ご家族が亡くなられたら

相続手続き基本の流れ

いざ、相続手続きをしようと思っていても、「なにからしたらいいんだろう」という方も多いかと思います。

不動産の名義変更にしても、銀行の解約手続きにしても基本的には下記の流れに沿って手続きを行います。
そして、下記の順番で行うのには理由があります。

①と②は同時進行で進めることも可能ですが、財産調査をする際に、調査先(銀行など)から「調査をしたい人と亡くなった人はどんな関係なのか?」を証明するために戸籍の提出等を求められることがあります。大事な故人の遺産ですので、誰でも何の証明もなく調査をすることはできないようになっています。
そのため、①から進めるのが基本となっています。

①相続人を確定する

故人(被相続人)の出生から死亡の戸籍を収集し、相続人(法定相続人)が誰にあたるか調査し、確定をします。法定相続人には配偶者が該当し、その他の相続人には相続の順位があります。
①子 ②子がいない場合は、直系尊属(父母や祖父母)③子や直系尊属がいない場合は兄弟姉妹が相続人となります。

②相続財産の確定

相続財産には、現金・預貯金や不動産のような資産から、負債、契約上の一定の権利にまで幅広いものが含まれます。
これらをすべて調査し、相続をするのか、相続放棄をするかを検討することとなります。

③遺産分割協議

相続人と相続財産が確定したら、相続人全員で相続財産をどう分配するかを話し合います。
遺産分割協議では、話合いの内容が優先されますが、民法では法定相続分という分割割合が定められており、争いを避けるために法定相続分で分割をされる方も多いです。

④遺産分割協議書の作成

遺産分割協議が整ったら、決定した内容を遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には財産や分割方法を正確に記載し、相続人全員で署名・実印による押印が必要となります。

⑤遺産分割協議書や遺言書にそって、相続手続きを行う

上記までの手続きが完了しましたら、相続手続きへと進みます。
預貯金の払い出しや不動産の名義変更など、遺産分割協議書や遺言書に沿ってそれぞれの手続きを行います。

※注意点

相続手続きではすべての手続きを正確に行う必要があります。
戸籍の収集から相続手続きに至るまで、複雑な手続きとなることも多く、ご自身でやられる場合には知識と時間を要します。

各種機関にいわれるまま何セットも戸籍を取得し、「戸籍収集の費用だけで何万もかかった」という方や「何度もいろいろなところに足を運ぶことになり、結果、有休をたくさん使ってしまった」という方もよく見受けられます。

ご自身での手続きが困難な場合やスムーズにお手続きを進められたい方は、お手続きの専門家にご相談してみてください。