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多くの方は自分の意思を残さないまま亡くなっています。
そのために争う結果になるということは本来の相続の形ではありません。
遺言を残しておけば家族のためではなく自分自身のためにも願いが叶えられ争いもなくなることでしょう。
相続とは、財産を残すことだけではありません。心を残す・気持ちを伝えることも相続だと私は考えております。
生前のうちに自分の意思を遺言書に残しておきましょう!!

遺言書がない場合は遺産分割の話し合いをしなければなりませんが、後々のトラブルを防ぐ為に書面にしておくことが大切です。

遺言書・遺産分割協議書の作成ならお任せ下さい!!
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大切な人が亡くなるとどんなことが起きるのか知っていましたか?
遺言書でこんな願いが叶えられるって知っていましたか?
遺言書はただ書くだけでは無効なの知っていましたか?

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相続と遺言

「相続」とは、誰でもいつかは経験する身近な問題です。
それもごくプライベートな問題ですから、誰でもかまわず相談するわけにはいかないと思います。
まずは、近親者間で円満に話し合って解決するのが一番ですが、相続の知識を全く知らない者同士が話し合っていても途方に暮れてしまいます。
ある程度の知識があれば良いのですが、全く知識がない場合は、行政書士などの専門家に相談し、相続手続きをサポート・アドバイスしてもらうことが、争うことなくスムーズに解決する一番の方法だと思います。
「相続」・「遺言」なんて縁起でもない、と言われそうですが、あなたの身内の方が亡くなったときのことを考えてみてください。
深い悲しみのさなかであっても、お葬式の段取りや役所への死亡届などを放っておくわけにはいきません。
そして、資産家とか金持ちでなくても、故人がなんらかの財産を持っていた場合には、当然に相続の問題が発生します。
プラスの財産だけではなく、マイナスの財産(借金)も相続することになるので、財産なんかないから自分には関係ないなんて考えていると、故人の残した借金をあなたが背負うはめになりかねません。
また、財産を相続する人が何人もいるときは、その人達の間で、具体的に誰がどの財産をもうらうことにするのかを決める必要があります。よく、「骨肉の争い」という言葉を耳にしますが、それが、この遺産分割をめぐる争いです。
このような遺産分割をめぐる争いが起こらないようにする為に、事前に遺産の分割方法などを指定して残された者たちが争わずに平和に暮らしていけるように「遺言書」を作成しておくことが必要だと思います。
つまり、相続は、用意して自分の意思を残しておくことが大切なのです。
相続は、自分の意思を残しておかなければ、残された家族は迷い、主張し、争うことになります。
けれども、遺言書などで、意思を残しておけば、意思が尊重されて残された家族も納得でき、円満に済ますことができます。
だからこそ相続では自分の意思を残しておく「遺言書」が不可欠であり、生前対策の入り口とも言えるのです。
このように「相続」と「遺言」というものは、親密な関係にあるもので、「遺言書」を作成して事前に自分が死んだ後のこと・希望などを準備しておけば、自分が死んだ後の手続きがスムーズに行き、皆が平和に暮らしていけると思います。
私どもの事務所は、「遺言書」・「相続」に関して全面的にサポート致します。
どんな些細なことでも結構です。まずは、お問合せ下さい。



行政書士
宮中 裕
1971年生
和洋女子大学卒業
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