<誰が相続人になるのか>
配偶者や子どもがいない場合、
法定相続では、まず両親が相続人となります。
両親がすべての財産を相続することとなります。両親がすでに亡くなっている場合は、祖父母が相続人となります。
両親も祖父母もすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
すべての相続分を均等に人数で割って相続することとなります。すでに兄弟姉妹が亡くなっている人がいる場合は、その亡くなっている人の子(甥や姪)が相続することになります。
配偶者や子どもがいない方で、兄弟姉妹が近所に住んでいない、またはそこまで頻繁にやり取りのないという方は、特に生前に準備が必要です。
当事務所へ相談にこられる相続人の方で、あまり接点のなかった兄弟やおじ・おばが亡くなった
場合に困るのが、
①通帳や財産がどこにあるのかわからない
②お葬式などの連絡を誰にしたらいいのかわからない
③遺品の整理をどうしたらいいのかわからない
そういったお声をよく聞きます。
元気なうちにこの3点はわかるように、もしくは相続人の方へ伝えておくようにしましょう。
エンディングノートを作成しておくのも、1つです。