自筆証書遺言実行手順


多くの方は自分の意思を残さないまま亡くなっています。
そのために争う結果になるということは本来の相続の形ではありません。
遺言を残しておけば家族のためではなく自分自身のためにも願いが叶えられ争いもなくなることでしょう。
相続とは、財産を残すことだけではありません。心を残す・気持ちを伝えることも相続だと私は考えております。
生前のうちに自分の意思を遺言書に残しておきましょう!!

遺言書がない場合は遺産分割の話し合いをしなければなりませんが、後々のトラブルを防ぐ為に書面にしておくことが大切です。

遺言書・遺産分割協議書の作成ならお任せ下さい!!
       相続・遺言の専門家       
大切な人が亡くなるとどんなことが起きるのか知っていましたか?
遺言書でこんな願いが叶えられるって知っていましたか?
遺言書はただ書くだけでは無効なの知っていましたか?

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自筆証書遺言の実行手順

@遺族が遺言書を発見する
  • 勝手に開封してはならない(開封すると最高5万円の過料に処される)
  • 封印されてない場合でも、家庭裁判所の検認が必要(そのままでは遺言の内容が実行できない)



A家庭裁判所の検認を受ける
相続人(代理人でも可)が裁判所に出向いて遺言書の検認を受けます。通常1〜2ヶ月程度かかります。



B遺言書の内容が有効か無効か確認する
検認は、遺言書の現状を確認するためのもので、検認を受けたからといってその内容が有効と認められたわけではありません。最終的な判断は、裁判で争われ裁判官が判断します。無効の場合は、相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。



C遺言の内容を実行する



行政書士
宮中 裕
1971年生
和洋女子大学卒業
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