- @遺族が遺言書を発見する
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- 勝手に開封してはならない(開封すると最高5万円の過料に処される)
- 封印されてない場合でも、家庭裁判所の検認が必要(そのままでは遺言の内容が実行できない)
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- A家庭裁判所の検認を受ける
- 相続人(代理人でも可)が裁判所に出向いて遺言書の検認を受けます。通常1〜2ヶ月程度かかります。
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- B遺言書の内容が有効か無効か確認する
- 検認は、遺言書の現状を確認するためのもので、検認を受けたからといってその内容が有効と認められたわけではありません。最終的な判断は、裁判で争われ裁判官が判断します。無効の場合は、相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。
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C遺言の内容を実行する
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行政書士
宮中 裕 |
1971年生
和洋女子大学卒業 |
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