この決まりを守らないと無効になる!!
- @全文自筆にする
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- タイトル・本文・署名・日付などすべてを自分自身で筆記する
- 縦書き・横書きどちらでも構いません
- ワープロやパソコンによる入力、第三者の代筆や口述筆記は認められません
- A正確な日付を書く
- 遺言書は最新の日付のものが有効になるので日付を特定できるように平成○年○月○日というように記載しなければなりません。
- B氏名を自筆で署名する
- 本文を書いた後、最後に署名をします。名前は本人の確認できれば姓だけ、名だけでも可能であり、芸能人や作家などの有名人は芸名やペンネームでも可能とされていますが、後々の相続手続きをスムーズに行うためには戸籍上の姓名を書くようにしてください。
- C住所を書く
- 住所は必須事項ではありませんが、同姓同名の人がいるかもしれませんので、本人を特定できるように住所を記載した方がよいでしょう。
- D押印する
- 署名の下(横書きなら右)に印鑑を押します。押印は、認印や拇印でも構いませんが、後のトラブルを防止するために実印が望ましいでしょう。印鑑は、慎重に鮮明になるように押すようにしてください。
※自筆証書遺言書が複数枚になるときは、ページの境目に印鑑(契印)を押すと変造防止になります。
- 行政書士などの専門家に内容をチェックしてもらう
- 読みやすいように、文字は丁寧に書く
- 以前に書いた遺言書は破棄する
- 事情が変わったら、すみやかに新しい遺言書をつくる
- 遺言書の控えをとっておく
- 遺言書の存在を日記に書いたり、配偶者に伝えておく
- 数字を書き換えられないように漢数字で書く
- 文字が消えないように、保存性の高い筆記用具を使う
- 偽造されないように遺言書が複数枚になるときは用紙の境目に契印する
- 保管場所や方法を工夫する
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行政書士
宮中 裕 |
1971年生
和洋女子大学卒業 |
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