自筆証書遺言作成の注意点


多くの方は自分の意思を残さないまま亡くなっています。
そのために争う結果になるということは本来の相続の形ではありません。
遺言を残しておけば家族のためではなく自分自身のためにも願いが叶えられ争いもなくなることでしょう。
相続とは、財産を残すことだけではありません。心を残す・気持ちを伝えることも相続だと私は考えております。
生前のうちに自分の意思を遺言書に残しておきましょう!!

遺言書がない場合は遺産分割の話し合いをしなければなりませんが、後々のトラブルを防ぐ為に書面にしておくことが大切です。

遺言書・遺産分割協議書の作成ならお任せ下さい!!
       相続・遺言の専門家       
大切な人が亡くなるとどんなことが起きるのか知っていましたか?
遺言書でこんな願いが叶えられるって知っていましたか?
遺言書はただ書くだけでは無効なの知っていましたか?

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自筆証書遺言の注意点

この決まりを守らないと無効になる!!

@全文自筆にする
  • タイトル・本文・署名・日付などすべてを自分自身で筆記する
  • 縦書き・横書きどちらでも構いません
  • ワープロやパソコンによる入力、第三者の代筆や口述筆記は認められません
A正確な日付を書く
遺言書は最新の日付のものが有効になるので日付を特定できるように平成○年○月○日というように記載しなければなりません。
B氏名を自筆で署名する
本文を書いた後、最後に署名をします。名前は本人の確認できれば姓だけ、名だけでも可能であり、芸能人や作家などの有名人は芸名やペンネームでも可能とされていますが、後々の相続手続きをスムーズに行うためには戸籍上の姓名を書くようにしてください。
C住所を書く
住所は必須事項ではありませんが、同姓同名の人がいるかもしれませんので、本人を特定できるように住所を記載した方がよいでしょう。
D押印する
署名の下(横書きなら右)に印鑑を押します。押印は、認印や拇印でも構いませんが、後のトラブルを防止するために実印が望ましいでしょう。印鑑は、慎重に鮮明になるように押すようにしてください。
※自筆証書遺言書が複数枚になるときは、ページの境目に印鑑(契印)を押すと変造防止になります。

自筆証書遺言のリスクをを減らす10か条

  1. 行政書士などの専門家に内容をチェックしてもらう
  2. 読みやすいように、文字は丁寧に書く
  3. 以前に書いた遺言書は破棄する
  4. 事情が変わったら、すみやかに新しい遺言書をつくる
  5. 遺言書の控えをとっておく
  6. 遺言書の存在を日記に書いたり、配偶者に伝えておく
  7. 数字を書き換えられないように漢数字で書く
  8. 文字が消えないように、保存性の高い筆記用具を使う
  9. 偽造されないように遺言書が複数枚になるときは用紙の境目に契印する
  10. 保管場所や方法を工夫する



行政書士
宮中 裕
1971年生
和洋女子大学卒業
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