自筆証書遺言を作る手順


多くの方は自分の意思を残さないまま亡くなっています。
そのために争う結果になるということは本来の相続の形ではありません。
遺言を残しておけば家族のためではなく自分自身のためにも願いが叶えられ争いもなくなることでしょう。
相続とは、財産を残すことだけではありません。心を残す・気持ちを伝えることも相続だと私は考えております。
生前のうちに自分の意思を遺言書に残しておきましょう!!

遺言書がない場合は遺産分割の話し合いをしなければなりませんが、後々のトラブルを防ぐ為に書面にしておくことが大切です。

遺言書・遺産分割協議書の作成ならお任せ下さい!!
       相続・遺言の専門家       
大切な人が亡くなるとどんなことが起きるのか知っていましたか?
遺言書でこんな願いが叶えられるって知っていましたか?
遺言書はただ書くだけでは無効なの知っていましたか?

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自筆証書遺言を作る手順

下準備
  1. 法定相続人を調べる
  2. 財産の内容を確認する
  3. 誰にどの財産をあげるかを決める
  4. 遺言書を下書きする



本番
5、遺言書を清書する
用紙
決まりはありませんが、破れにくいように適度に厚みがあり、書きやすいように罫線の入っているものが適しています
便箋 これでなければだめという決まりはありませんが、長期間の保存に耐えるもの。訂正のことを考えて広めに余白があるもの。
無地の用紙や原稿用紙でも構いません。
筆記用具
黒や紺などの濃い色のボールペン・万年筆・筆などを使うのが一般的です。
墨汁を使って筆で書くのが一番望ましいでしょう。
封筒
中身が透けて見えないように厚みのあるものを選びます。
本文を書いた後、封印して封筒の表裏に文章を書くことを考えると、洋封筒より和封筒の方が好ましいといえるでしょう。
6、遺言書を封印する。
  1. 遺言書を封筒に入れて開封口をのり付けしたうえで、その部分に遺言書に押したものと同じ印鑑を押します。
  2. 封筒の表側に「遺言書」と書き、裏側に「本遺言書は私の死後、開封せずにすみやかに家庭裁判所に提出してください」と書いて、日付と署名を自署してから押印します。
※封筒に入れる前に遺言書のコピーをとっておくことをお勧めします。
7、遺言書を保管する。
  • 遺族が発見しやすいような場所に保管する
  • あまり目立つ場所におくと、家族に中身を見られる可能性がある
  • 自筆証書遺言をつくったことを、配偶者など身近な人に知らせておく
  • 貸金庫に預ける場合は、本人以外の第三者も金庫を開けられるように生前に手続きをしておく
  • 信頼できる人に預けておく

最後の手段として、自筆証書遺言を公証役場に持っていき、それをもとに公正証書遺言をさくせいすれば、自分で遺言書を保管する必要はなくなります。



行政書士
宮中 裕
1971年生
和洋女子大学卒業
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