- 費用がかからないけど自筆証書遺言には少々リスクが・・・・
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- 自分で遺言書を保管する為、葬儀が終わっても遺言書が発見されない可能性がある
- 遺族が遺言書を破棄・隠匿・改ざんする危険がある
- 専門家に依頼しなかった為、様式不備で無効になる可能性がある
- 遺族間でトラブルになりやすい
- 遺言の開封には家庭裁判所の検認が必要で時間がかかる
→このような理由から自筆証書遺言でも構わないケースは
- 遺言者が一家の大黒柱ではない場合
- 不動産などの高額な財産がない場合
- 遺言者の死期が近く、とりあえず遺言書を作成する必要がある場合
- 公正証書遺言を作成するまでの間に合わせとして作成する場合
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行政書士
宮中 裕 |
1971年生
和洋女子大学卒業 |
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