自筆証書が向いている人


多くの方は自分の意思を残さないまま亡くなっています。
そのために争う結果になるということは本来の相続の形ではありません。
遺言を残しておけば家族のためではなく自分自身のためにも願いが叶えられ争いもなくなることでしょう。
相続とは、財産を残すことだけではありません。心を残す・気持ちを伝えることも相続だと私は考えております。
生前のうちに自分の意思を遺言書に残しておきましょう!!

遺言書がない場合は遺産分割の話し合いをしなければなりませんが、後々のトラブルを防ぐ為に書面にしておくことが大切です。

遺言書・遺産分割協議書の作成ならお任せ下さい!!
       相続・遺言の専門家       
大切な人が亡くなるとどんなことが起きるのか知っていましたか?
遺言書でこんな願いが叶えられるって知っていましたか?
遺言書はただ書くだけでは無効なの知っていましたか?

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自筆証書遺言

自筆証書遺言が向いている人

費用がかからないけど自筆証書遺言には少々リスクが・・・・
  • 自分で遺言書を保管する為、葬儀が終わっても遺言書が発見されない可能性がある
  • 遺族が遺言書を破棄・隠匿・改ざんする危険がある
  • 専門家に依頼しなかった為、様式不備で無効になる可能性がある
  • 遺族間でトラブルになりやすい
  • 遺言の開封には家庭裁判所の検認が必要で時間がかかる

→このような理由から自筆証書遺言でも構わないケース
    
  1. 遺言者が一家の大黒柱ではない場合
  2. 不動産などの高額な財産がない場合
  3. 遺言者の死期が近く、とりあえず遺言書を作成する必要がある場合
  4. 公正証書遺言を作成するまでの間に合わせとして作成する場合



行政書士
宮中 裕
1971年生
和洋女子大学卒業
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