遺言執行者とは、遺言書に書かれている内容を実現するために、相続財産の管理や遺言書の内容通りに遺産分割をするなど、遺言を執行する権利を持つ人のことです。
遺言執行者の選任は、遺言書で行います。
遺言書の内容に財産の分割方法を記載した後、この遺言の内容実現のため、遺言執行者として誰々を選任するという文言を挿入します。
ただし、遺言執行者に選任された人がそれを受けるかどうかは、その人次第で、もし遺言執行者を 辞退すれば、家庭裁判所に申し立てて再び違う執行者を選任して貰うことになります。 また、遺言執行者は1人だけとは決まっていませんので2人選任しても構いません。
この遺言執行者とは、他の相続人と同等の位置を獲得することになり、また相続人の代表として職務を遂行することになります。
ただ、遺言執行者が職務を怠ったり、不正な行為をした場合には、相続人は家庭裁判所に解任の申立をして、新たに遺言執行者の選任を請求することができます。
遺言執行者は、相続が開始したら、遅滞なく財産目録を作成し、遺言書の内容を次々に執行していきます。
たとえば、不動産の所有権移転や銀行預金の解約・名義変更などを冷静かつ速やかに執行していきます。
■遺言執行者の資格要件
未成年者と破産者を除いては誰でも遺言執行者になれます。特に資格などは必要ありませんが、専門的知識や経験が豊富な者に選任してもらったほうが安心です。
自分達で行うと、かなりの時間を費やすことが多いので、やはり行政書士や専門家に頼することをお勧めいたします。
■遺言執行者の選任
遺言をしようとする者は、遺言により遺言執行者を指定するか、第三者にその指定を委託できます。
ただし、法律上の規定により、遺言執行者になれない人を指定したり、遺言事項でない事項について遺言執行者を指定しても無効となります。
以下の人は、遺言執行者になることができません(民法1009条)。
1 未成年者
2 破産者
■遺言執行者が必ず必要な場合
・相続人の廃除及び廃除の取消し
・子の認知
上記の場合は、遺言執行者が必ず必要となります。
もし遺言執行者がいないときは、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらわなければなりません。
■遺言執行者に対する報酬
遺言執行者への費用は、相続財産から控除できます。
◆遺言執行者への報酬については2つの方法があります。
1 遺言者がその遺言に遺言執行者の報酬を定めたときは、遺言書の定めによります(民法1018条1項但書)。
2 家庭裁判所が定めたときは、家庭裁判所が、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の 報酬を定めることができます(民法1018条1項本文)
遺言書には必ず遺言執行者を記載しておきましょう!!
当事務所でも業務として遺言執行者を受託しております。
行政書士は、遺言書・遺産分割協議書・遺留分減殺請求書作成や相続人の確定・相続財産の確定だけでなく、遺言執行者にもなります。
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