遺言の取消・撤回


多くの方は自分の意思を残さないまま亡くなっています。
そのために争う結果になるということは本来の相続の形ではありません。
遺言を残しておけば家族のためではなく自分自身のためにも願いが叶えられ争いもなくなることでしょう。
相続とは、財産を残すことだけではありません。心を残す・気持ちを伝えることも相続だと私は考えております。
生前のうちに自分の意思を遺言書に残しておきましょう!!

遺言書がない場合は遺産分割の話し合いをしなければなりませんが、後々のトラブルを防ぐ為に書面にしておくことが大切です。

遺言書・遺産分割協議書の作成ならお任せ下さい!!
       相続・遺言の専門家       
大切な人が亡くなるとどんなことが起きるのか知っていましたか?
遺言書でこんな願いが叶えられるって知っていましたか?

遺言書はただ書くだけでは無効なの知っていましたか?

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遺言の取消・撤回

遺言は、いつでも取り消せるし、何度でも書き直すことができます。

遺言書の取消方法

1、遺言書を破棄する(公正証書遺言以外)
遺言書を破ったり焼いたりして破棄すれば、その遺言は取り消されたことになります。ただし、公正証書遺言は原本が公証役場にあるので、手元の謄本や正本を破棄しただけでは取消できません。
2、新しい遺言書をつくる
遺言書が複数ある場合は、最新の日付のものが優先します。
新しい遺言書の中に、古い遺言書と矛盾する内容がかいてあれば、その部分において遺言が取り消されたことになります。
また、新しい遺言書で「前の遺言書の内容の全部(または一部)を取り消す」と遺言することもできます。
3、生きているうちに遺言書の内容を実現できないようにする
「自動車を遺贈する」と遺言したのに、生前、自動車を第三者に売ってしまうなど、遺言書の内容に反する行為をすると、遺贈が実現できなくなり、その遺言は取り消されたことになります。

遺言書の取消は、どの遺言方式でも可能です。
自筆証書遺言を取り消すには、自筆証書遺言でなければならないという決まりはありません。
自筆証書遺言を公正証書遺言で取り消すこともできるし、その逆も可能です。



行政書士
宮中 裕
1971年生
和洋女子大学卒業
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