遺言は、いつでも取り消せるし、何度でも書き直すことができます。
| 1、遺言書を破棄する(公正証書遺言以外) |
| 遺言書を破ったり焼いたりして破棄すれば、その遺言は取り消されたことになります。ただし、公正証書遺言は原本が公証役場にあるので、手元の謄本や正本を破棄しただけでは取消できません。 |
| 2、新しい遺言書をつくる |
遺言書が複数ある場合は、最新の日付のものが優先します。
新しい遺言書の中に、古い遺言書と矛盾する内容がかいてあれば、その部分において遺言が取り消されたことになります。
また、新しい遺言書で「前の遺言書の内容の全部(または一部)を取り消す」と遺言することもできます。 |
| 3、生きているうちに遺言書の内容を実現できないようにする |
| 「自動車を遺贈する」と遺言したのに、生前、自動車を第三者に売ってしまうなど、遺言書の内容に反する行為をすると、遺贈が実現できなくなり、その遺言は取り消されたことになります。 |
遺言書の取消は、どの遺言方式でも可能です。
自筆証書遺言を取り消すには、自筆証書遺言でなければならないという決まりはありません。
自筆証書遺言を公正証書遺言で取り消すこともできるし、その逆も可能です。
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行政書士
宮中 裕 |
1971年生
和洋女子大学卒業 |
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