公正証書遺言は、遺言者が口頭で公証人に伝えた遺言内容を、公証人が公正証書として作成する遺言です。
法律の専門家である公証人が作成する遺言なので、他の遺言方式に比べ、もっとも、証拠力が高く、確実で安全な遺言方法といえます。
遺言書作成なら「公正証書遺言」が一番です!!
| メリット |
デメリット |
- 作成は公証人が行なうので、証拠力が 高い。
- 原本を公証人が保管するので、紛失・ 偽造・変造のおそれがない。
- 遺言が無効になるおそれがない。
- 家庭裁判所の検認不要である。
- 字を書けない人でも、遺言できる。
- 耳が聞こえない方や口が利けない方
も通訳・筆談によって可能。
- 公証人が出張して作成することも可能。
- 遺言執行者は、パートナーでもなれる。
- 公証人との打合せは、代理人でもOK。
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- 作成手続きに手間がかかり、公証人 の手数料等費用がかかる
- 口頭で伝えもれを防ぐために、事前 に原案作成が必要。
- 必要書類を揃える必要がある。
- 遺言の存在と内容について秘密保持が難しい。(しかし、プライベートなことは聞かれませんし、万が一聞かれても答える必要はありません。)
- 証人の立会いを要する。
(立ち会って、署名押印するだけです)
- 作成日は、代理人手続きができない。
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- 様式不備で無効になるおそれがない
- 遺言書の有効・無効をめぐって争いになる可能性が低い
- 遺言書の原本が公証役場に保管されるので、紛失・変造・隠匿などのおそれがない
- 家庭裁判所の検認を受ける必要がないので、相続手続きがスムーズになり、相続が発生したらすぐに遺言書の内容を実行できる
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行政書士
宮中 裕 |
1971年生
和洋女子大学卒業 |
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