確実な公正証書遺言


多くの方は自分の意思を残さないまま亡くなっています。
そのために争う結果になるということは本来の相続の形ではありません。
遺言を残しておけば家族のためではなく自分自身のためにも願いが叶えられ争いもなくなることでしょう。
相続とは、財産を残すことだけではありません。心を残す・気持ちを伝えることも相続だと私は考えております。
生前のうちに自分の意思を遺言書に残しておきましょう!!

遺言書がない場合は遺産分割の話し合いをしなければなりませんが、後々のトラブルを防ぐ為に書面にしておくことが大切です。

遺言書・遺産分割協議書の作成ならお任せ下さい!!
       相続・遺言の専門家       
大切な人が亡くなるとどんなことが起きるのか知っていましたか?
遺言書でこんな願いが叶えられるって知っていましたか?
遺言書はただ書くだけでは無効なの知っていましたか?

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確実な公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言者が口頭で公証人に伝えた遺言内容を、公証人が公正証書として作成する遺言です。
法律の専門家である公証人が作成する遺言なので、他の遺言方式に比べ、もっとも、証拠力が高く、確実で安全な遺言方法といえます。


遺言書作成なら「公正証書遺言」が一番です!!

メリット デメリット
  • 作成は公証人が行なうので、証拠力が 高い。
  • 原本を公証人が保管するので、紛失・  偽造・変造のおそれがない。
  • 遺言が無効になるおそれがない。
  • 家庭裁判所の検認不要である。
  • 字を書けない人でも、遺言できる。
  • 耳が聞こえない方や口が利けない方
    も通訳・筆談によって可能。
  • 公証人が出張して作成することも可能。
  • 遺言執行者は、パートナーでもなれる。
  • 公証人との打合せは、代理人でもOK。
  • 作成手続きに手間がかかり、公証人  の手数料等費用がかかる
  • 口頭で伝えもれを防ぐために、事前   に原案作成が必要。
  • 必要書類を揃える必要がある。
  • 遺言の存在と内容について秘密保持が難しい。(しかし、プライベートなことは聞かれませんし、万が一聞かれても答える必要はありません。)
  • 証人の立会いを要する。
    (立ち会って、署名押印するだけです)
  • 作成日は、代理人手続きができない。


公正証書遺言が安全確実な理由

  • 様式不備で無効になるおそれがない
  • 遺言書の有効・無効をめぐって争いになる可能性が低い
  • 遺言書の原本が公証役場に保管されるので、紛失・変造・隠匿などのおそれがない
  • 家庭裁判所の検認を受ける必要がないので、相続手続きがスムーズになり、相続が発生したらすぐに遺言書の内容を実行できる


行政書士
宮中 裕
1971年生
和洋女子大学卒業
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