臨終間際の遺言


多くの方は自分の意思を残さないまま亡くなっています。
そのために争う結果になるということは本来の相続の形ではありません。
遺言を残しておけば家族のためではなく自分自身のためにも願いが叶えられ争いもなくなることでしょう。
相続とは、財産を残すことだけではありません。心を残す・気持ちを伝えることも相続だと私は考えております。
生前のうちに自分の意思を遺言書に残しておきましょう!!

遺言書がない場合は遺産分割の話し合いをしなければなりませんが、後々のトラブルを防ぐ為に書面にしておくことが大切です。

遺言書・遺産分割協議書の作成ならお任せ下さい!!
       相続・遺言の専門家       
大切な人が亡くなるとどんなことが起きるのか知っていましたか?
遺言書でこんな願いが叶えられるって知っていましたか?
遺言書はただ書くだけでは無効なの知っていましたか?

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臨終間際の遺言

病気などで余命少ない人が法的に有効な遺言書をつくる方法には、一般臨終遺言があります。

一般臨終遺言書作成の注意点

@遺言者の意識がハッキリした状態で遺言すること。

A法律知識のない人が作成した場合、様式不備で無効になる恐れがありますので、よほど差し迫った状況

 でなければ、公証人に来てもらって公正証書遺言を作成したほうが安全です。

B相続人は証人にはなれません。

一般臨終遺言の方法

@証人を3人以上立ち会わせる



A証人の1人が遺言の内容を筆記する。



BAの証人が、筆記した内容を全員に読み聞かせる。



C証人全員が書面に署名押印する。



D遺言をした日から20日以内に家庭裁判所に確認の手続きをする。




行政書士
宮中 裕
1971年生
和洋女子大学卒業
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