遺言書に書けること


多くの方は自分の意思を残さないまま亡くなっています。
そのために争う結果になるということは本来の相続の形ではありません。
遺言を残しておけば家族のためではなく自分自身のためにも願いが叶えられ争いもなくなることでしょう。
相続とは、財産を残すことだけではありません。心を残す・気持ちを伝えることも相続だと私は考えております。
生前のうちに自分の意思を遺言書に残しておきましょう!!

遺言書がない場合は遺産分割の話し合いをしなければなりませんが、後々のトラブルを防ぐ為に書面にしておくことが大切です。

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大切な人が亡くなるとどんなことが起きるのか知っていましたか?
遺言書でこんな願いが叶えられるって知っていましたか?
遺言書はただ書くだけでは無効なの知っていましたか?

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遺言書に書けること

遺言書にはどんなことでも書けますが、すべてが法的に有効になるわけではありません。
遺言書が法的効力を持つのは、相続・身分上の行為・財産の処分に関する行為に限られます。
だからといって法的に効力がないことは書かないということではありません。
生前の意思を遺言で残しておけば、残された遺族は可能なかぎり尊重し実行してくれるはずですので、生前に伝えられなかった思いや希望も書いておくべきです。

ここでは、あくまでも法的効力があるものを述べていきます。

法的効力を持つ遺言
財産の処分方法 誰にどの財産を相続させるか、内縁の妻や同棲のパートーナー、友人などの第三者への遺贈、母校や公益団体への寄付、財団法人の設立なども指定できます。
相続分の指定 それぞれの相続人が遺産を相続する割合は民法で定められていますが、その割合を変更することができます。
ただし、相続人には最低限保証された相続分(遺留分)が残されています。
遺留分を侵害した遺言書は無効ではありませんが、遺留分を侵害された相続人が、他の相続人に遺留分を支払うよう請求する可能性があるので注意が必要です。
負担付贈与 「財産をあげる代わりに○○してほしい」と、条件付きで財産を遺贈することを「負担付遺贈」といいます。
ただし、相続発生後、指定された人が遺贈を放棄する可能性があるので、生前に相手に了承を得ておいたほうがよういでしょう。
遺産分割の禁止 今自分が死ぬと、遺産分割をめぐってトラブルが起きそうな場合は、自分の死後一定期間(最長5年間)、遺産分割を禁止し、その間は相続人で共有させられるという遺言をのこすことができます。
相続人の廃除・廃除の取消 日頃から遺言者に悪態をついたりする相続人は、遺言で相続人から廃除することができます。その場合は、遺言者の死後、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の申立てをすることになります。
反対に、生前に相続人を廃除していたが、気が変わったというような場合は、遺言で廃除を取り消すことができます。
子供の認知 結婚をしない男女の間に生まれた子を「非嫡出子」といいます。
もし、父親がこの子を認知しなければ法的に親子関係が生じないため、子供は父親の財産を相続できません。
生前に、何らかの事情で認知ができない場合は、遺言書で認知することができます。
また、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1ですが、遺言することにより非嫡出子の相続分を増やすこともできます。
遺言執行者の指定 遺言書をのこしても、遺言に書かれた財産の分配に不満がある相続人が遺産分割を妨害したりすることがあります。
それを避ける為に、遺言の内容を実行してくれる遺言執行者を遺言書で指定しておきましょう。
遺言執行者は、相続人や受遺者を含め誰でもなれますが、行政書士などの専門家に依頼しておくのがよいでしょう。
後見人・後見監督人の指定 すでに配偶者が亡くなっていて、まだ幼い子供がいる人は、本人に代わって子供の監護や財産管理を行う後見人を遺言で指定できます。
相続人間の担保責任の指定 遺産の価値が下落していた場合、その財産を受け取る人は他の相続人よりも損をしてしまいます。
民法ではこのような場合に、財産の価値が減った分を他の相続人が金銭で穴埋めするように定めています。これを「担保責任」といいます。
誰がどれだけ負担するかは各人の相続財産の金額によって決まりますが、遺言によって特定の人に全部負担させるなど担保責任の内容を指定することができます。
遺留分の減殺方法の指定 特定の人に財産を全部相続させるというように、他の相続人の権利を侵害するような遺言をのこした場合、権利を侵害された相続人が他の相続人に対して遺留分の支払を請求する可能性があります。
その場合に、まずどの財産から支払うかという手順をあらかじめ遺言書で定めることができます。


行政書士
宮中 裕
1971年生
和洋女子大学卒業
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