遺言書の種類


多くの方は自分の意思を残さないまま亡くなっています。
そのために争う結果になるということは本来の相続の形ではありません。
遺言を残しておけば家族のためではなく自分自身のためにも願いが叶えられ争いもなくなることでしょう。
相続とは、財産を残すことだけではありません。心を残す・気持ちを伝えることも相続だと私は考えております。
生前のうちに自分の意思を遺言書に残しておきましょう!!

遺言書がない場合は遺産分割の話し合いをしなければなりませんが、後々のトラブルを防ぐ為に書面にしておくことが大切です。

遺言書・遺産分割協議書の作成ならお任せ下さい!!
       相続・遺言の専門家       
大切な人が亡くなるとどんなことが起きるのか知っていましたか?
遺言書でこんな願いが叶えられるって知っていましたか?
遺言書はただ書くだけでは無効なの知っていましたか?

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遺言書の種類


普通方式 自筆証書遺言 遺言者が、すべて自筆で作る遺言書
公正証書遺言 遺言者が口頭で述べた内容を公証人が文書にする遺言
秘密証書遺言 遺言を秘密に保管するための方式
特別方式 危急時遺言 死亡危急者の遺言、船舶遭難者の遺言
隔絶地遺言 一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言


上記の表のような遺言の種類がありますが、通常は、普通方式の自筆証書遺言か公正証書遺言を使用します。

一番簡単な遺言の方法 自筆証書遺言

遺言者が、すべて自筆で書き封印をして、本人もしくは本人の依頼を受けた第三者が保管する。

メリット 費用がかからない
手軽にかけて書き直しが簡単
デメリット 相続となったときに家庭裁判所の検認の手続きが必要

検認とは? 遺言書を保管している人や遺言書を発見した人が、遺言者の死亡後に家庭裁判所に申し立てる手続きのこと。
検認の申し立てには、申立人の戸籍謄本・遺言者の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本・相続人全員の戸籍謄本・受遺者の戸籍謄本が必要になります。手間や書類入手に時間がかかるというデメリットがあります。

自筆証書遺言書作成の注意点

@作成方法・・・ワープロ・録音テープは不可

A
表題をつける

B文体・字体に定めはない

C署名・・・氏名をきちんと全部書く

D印鑑・・・認印でもよい

E用紙・筆記用具の制限はないが、鉛筆は不可

F枚数の制限はない

G日付・・・○年○月○日まで証書に記入する


普通方式遺言の特徴

自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成者 本人 公証人 本人(代筆可)
書く場所 どこでもOK 公証役場 どこでもOK
証人・立会人 不要 2人以上 公証人1人
証人2人以上
ワープロ 不可
日付 年月日まで記入 年月日まで記入 年月日まで記入
署名・押印 本人のみ必要 本人・証人・公証人 本人・証人
  • 封書には本人と証人の署名・印が必要
  • 遺言書には本人の署名・印が必要
押印用印鑑 実印・認印・拇印
のいづれかで可
本人実印
(印鑑証明書)
証人認印
本人は遺言書に押印した印鑑。
証人は実印・認印どちらも可
費用 かからない
(後の検認の費用がかかる)
作成手数料 公証人の手数料
(後の検認の費用がかかる)
封入 不要
(封入しておいたほうがよい)
不要 必要
保管 本人 原本は公証役場
正本は本人
本人
備考 秘密にできるが保管が難しく、死後にみつからないおそれがある
保管は安心だが、とくに封をする必要はなく内容を知られてしまうことがある。
保管が確実で、秘密も守れるが、公証人の確認はしていないため内容に不備がある可能性もある。

どの遺言書を作成するかは、本人の希望によるところとなりますが、専門家としては、費用や手間はかかりますが、公正証書遺言の作成をお勧めします。

遺言書の保管

   @自宅の金庫などにしまっておく
   A銀行の貸金庫に預ける
   B信頼のできる人に預ける
   C公正証書遺言にすれば原本は公証役場に保管される

遺言書の開封

遺言者の死亡後に遺言書を発見した場合に、その遺言書に封印がしてあるときは勝手に開封してはいけません。

開封は、家庭裁判所で相続人の立会いの下でなされます。

遺言執行者

遺言の執行とは、遺言者が死亡し、遺言の効力が生じた後に遺言の内容をそのとおりに実行することです。
遺言執行者は、@遺言によって指定された人、A遺言によって指定を委託された人が指定をした人、B家庭裁判所により選任された人がなります。

遺言執行者は、相続人・受遺者にしておくこともできます。

遺言執行者を行政書士などの専門家に依頼することで、面倒な手続きやトラブルなどを防ぐことができます。

当事務所は、遺言執行者の依頼も承っておりますので、お気軽にご相談ください。



行政書士
宮中 裕
1971年生
和洋女子大学卒業
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