| ★特定の人に財産をあげたい |
相続人であっても、第三者であっても、特定の人に財産をあげたいと願うなら、生前に遺言書を作成し、指定しておく必要があります。
特に、第三者については、遺言がなければ一切財産を残すことができません。
相続人でも、確実にその人に財産を残したいのであれば、遺言書を作成したほうがよいでしょう。 |
| ★葬儀やお墓について希望がある |
このような遺言については法的な強制力はありませんが、遺骨は海に散骨してほしいなど自分の希望通りのやり方でお別れをしたい場合には、その旨を遺言しておきましょう。
実現困難な内容でなければ意思を尊重してくれるはずです。確実に実行してもらいたい場合は、生前に葬儀業者と契約をして、そのことを遺言書に書いておけばよいでしょう。 |
| ★ペットの面倒を見てほしい |
自分がいなくなったら残されたペットはどうしよう、と心配されている方は、遺言でペットの面倒を見てくれそうな人に財産を遺贈して、その代わりにペットの世話をしてもらうという遺言をのこせばよいのです。。
この場合には、生前にその旨を伝えておき許可を得ておく必要がありますので注意が必要です。 |
| ★事業を子供に承継させたい |
法律どおりに遺産分割すると、財産が分散してしまい、経営が成り立たなくなることが考えられます。
それを防止するためには、遺言書で事業の後継者を指定して株式などを相続させ、他の相続人には別の財産を相続させるとよいでしょう。 |
| ★相続させたくない子供がいる |
| 親に対する態度がひどい子供などがいる場合、遺言書で相続財産を少なめに指定するとか、相続人から廃除して財産を相続させないように遺言するとよいでしょう。 |
| ★痴呆気味の配偶者のことが心配 |
配偶者に財産を残したいが、痴呆気味のため、他人に騙されてしまうかもしれない。
そんな場合は、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てて、あなたが配偶者の後見人になったうえで、財産を配偶者に相続させるよう遺言するとよういでしょう。
あなたが亡くなった後は、遺族が家庭裁判所で新たに後見人を選任してもらい、その人が配偶者の財産を管理することになります。 |
| ★婚姻外の子供を認知したい |
生前に認知することができない場合でも、遺言で死後に子供を認知することができます。
そうすれば、その子は相続人となり、遺産を相続することができます。 |
| ★お世話になった人にお礼がしたい |
身寄りがなく、相続人がいない場合でも、お世話になった人にお礼がしたい、どこかに寄付をしたいなどの希望を遺言ですることができます。
家庭裁判所の検認が不要で、そのまま遺言を実行できる公正証書遺言を作成し、相続手続きがスムーズに行えるように受遺者を遺言執行者として指定しておき、公正証書遺言の正本または謄本を生前に渡しておけばよいでしょう。 |
| ★未成年の子供の後見人を指定したい |
すでに配偶者が亡くなっていて、まだ未成年の子がいる場合、自分が亡くなったらどうしようと不安になるのが普通です。
このような場合には、親族などが家庭裁判所に対し、その子の財産管理や生活保護をする後見人をつけるよう請求することができますが、子供の後見人に誰がなるのかわからないのは不安ですし、特定の人に後見人になってもらいたいという希望がある場合は、遺言書で子供の後見人を具体的に指定しましょう。
後見人を指定しても、本当にその人が子供の面倒をみてくれるか心配なら、後見人を監督する後見監督人を遺言で指定することができます。
なお、後見人を指定する場合は、生前に同意を得ることがトラブルを防ぐ為に必要なので注意しましょう。 |
| ★妻や子供の扶養を誰かに依頼したい |
| 遺言で、財産をあげる代わりに、妻や子供の生活費を送ってあげてほしいなどの遺言をのこすことができます。 |