| @子供がいない夫婦 |
夫婦のどちらかが亡くなれば、もう一方が全財産を相続すると考えがちですが、そうとは限りません。
亡くなった人に親兄弟や甥姪が一人でもいれば、その人も財産を相続する権利があります。
例えば、兄弟の相続分は4分の1、配偶者は4分の3です。兄弟が相続分を請求すれば、配偶者は支払わなければなりません。
もし、配偶者に全財産を相続させたいと願うなら、その旨を遺言するしかありません。
兄弟には遺留分がないので、遺言しておけば配偶者に全財産を相続させることができます。 |
| Aマイホーム以外にめぼしい財産がない人 |
この場合に複数の相続人がいると、不動産を平等に分けるのは難しいので遺産争いが起きやすくなります。
これを未然に防ぐために、1つは、不動産を売却してそのお金を平等にわける方法も考えられますが、一般的には、配偶者や子供に引き続きその家に住まわせたいと考えるでしょう。そのような場合は、その旨を遺言するとともに、他の相続人には生命保険を残したり、生前のうちに妻に不動産を贈与しておくなどの対策をとることで、遺産争いを未然に防ぐことができます。 |
| B独身で身寄りがない人 |
遺言書がないと、原則として財産は国庫に帰属します。
それよりは、遺言することで、それまでお世話になった人や友人に財産を遺贈したり、公益団体などに寄付するなどをするとよういと思います。 |
| C独身で子供もいなく財産もあまりない |
結婚しておらず、子供もいない。また、財産もなく賃貸アパート暮らしという人でも遺言書をつくる必要はあります。
なぜなら、もし、その人が交通事故にあったら、事故の補償金や生命保険金、損害賠償請求権などが発生する可能性があるからです。こういった人にも恋人や大切な人はいるはずです。
遺言書がなければ、それらは(受取人の指定のある保険金を除く)法定相続人が受け取ることになります。
遺言書で、自分の財産は大切な人や恋人に遺贈すると遺言しておけば、残されたパートナーにいくらかの金銭的な補償を与えられると共に、あなたの思いや愛情を伝えることができるはずです。 |
| D複数の子供がいる夫婦 |
子供がたくさんいると、誰がどの財産をもらうかで争いが起きやすくなります。
全員に公平になるような遺言書を作成すれば相続がスムーズに行えるはずです。 |
| E相続人がたくさんいる人 |
遺言書がない場合、相続人全員の合意がなければ相続手続きが出来ません。
相続人がたくさんいると全員の合意を得ることが難しくなりますし、兄弟間の力関係から様々なトラブルが生じることがあります。
兄弟間のもめごとが予想される場合は、兄弟には遺留分がありませんから、遺言書を作成することをお勧めします。 |
| F内縁の妻や同棲している相手がいる人 |
長年生活を共にしていても、入籍していなければ相続権はありません。
本人が亡くなると、その家族が出てきて一切の財産を持っていってしまいます。
入籍できないのなら、せめて遺言書で財産を遺贈し、後に残されたパートナーの生活を守ってあげましょう。 |
| G離婚調停中または別居中の人 |
「あいつにだけは財産をあげたくない」と思っても、離婚が成立していなければ配偶者にも相続権があります。
離婚が成立する前に自分に何かあったらと不安な人は、遺言書で配偶者に相続させないように遺言したり、相続人から廃除するなどの対策をとるべきでしょう。
相続させないように遺言するだけでは遺留分の請求をされる可能性がありますが、廃除すれば完全に相続の権利を失わせることができます。 |
| H再婚した人 |
再婚相手の連れ子と養子縁組してない場合、本人が亡くなっても連れ子は財産を相続できません。
もし、連れ子に財産を残してあげたいのなら、生前に養子縁組して実子とするか、遺言書で財産を遺贈しましょう。 |
| I病弱または障害者の家族がいる人 |
本人が亡くなった後、その人の面倒を誰が見るか、生活費はどうするのかなどを決めておき公正証書にします。
任意後見制度や信託銀行を活用することをお勧めします。 |
| J行方不明の家族がいる人 |
行方不明の人は遺産分割協議に参加できなしので、そのまま相続が発生すると面倒なことになります。
遺言書で、行方不明の人の分も含めて遺産分割の方法を決めておけば、本人の死亡時に行方不明のままでも相続手続きを進めることが出来ます。 |