 |
-
原則的に、法定相続人が法律で決められた割合(法定相続分)で遺産を相続する。
例外として相続人全員の合意があれば、その他の分け方も可能。
- 相続人全員が遺産分割協議を行い、全員一致で遺産の分け方を決定する。
- 財産の名義変更手続きには、相続人全員の協力が必要になる。
|
 |
|
 |
- 財産の分け方をめぐり、相続争いが起こりやすい。
- 亡くなった人の生前の意思が無視される可能性がある
- 孫や嫁、友人、内縁の妻など相続人以外に財産をあげられない。
- 相続人が多かったり、未成年や行方不明の相続人がいる場合は、相続手続きが複雑になる。
- 相続人全員の合意が得られないと、相続手続きが進められない。
- 相続人がいない場合、原則として遺産は国庫に入る。
|
 |
- 原則として、遺言書の内容どおりに相続手続きをすることになる。
- 遺産の分割方法をすべて遺言書に記載している場合は、遺産分割協議をする必要がない。
|
 |
- 遺族が遺産の分割方法について悩まなくてすむ。
- 遺産分割協議の手間が省ける。
- 孫や嫁、友人、内縁の妻などにも遺産をあげることができる。
- 子供の認知や廃除などを遺言でできる
|
 |
- 遺言書が法律上の形式要件を満たしていない場合は、遺言書そのものが無効になる。
- 遺言書を紛失したり、遺族が発見してくれない可能性がある(自筆証書遺言の場合)
- 遺族が勝手に内容を改ざんしたり、破棄・隠匿するおそれがある。(自筆証書遺言の場合)
- 本人が自分の意思でかいたのかどうか疑われたり、遺言の内容をめぐり遺族間で争いになることがある(自筆証書遺言の場合)
- 家庭裁判所の検認を受ける必要がある(自筆証書遺言の場合)
|
遺言書がない場合よりもある場合の方が、もちろんメリットはたくさんあります。
遺言書がある場合のデメリットは自筆証書遺言の場合に生じやすいものなので、公正証書遺言を残しておけば遺言書のある場合のデメリットはなくなります。
遺族の負担を最小限に抑え、スムーズに相続手続きを進めるためには、専門家のアドバイスを受け、「公正証書遺言」をのこしておくことが望ましいといえます。
|
|
 |
行政書士
宮中 裕 |
1971年生
和洋女子大学卒業 |
 |
|
|
|