トラブル防止の遺言書作成


多くの方は自分の意思を残さないまま亡くなっています。
そのために争う結果になるということは本来の相続の形ではありません。
遺言を残しておけば家族のためではなく自分自身のためにも願いが叶えられ争いもなくなることでしょう。
相続とは、財産を残すことだけではありません。心を残す・気持ちを伝えることも相続だと私は考えております。
生前のうちに自分の意思を遺言書に残しておきましょう!!

遺言書がない場合は遺産分割の話し合いをしなければなりませんが、後々のトラブルを防ぐ為に書面にしておくことが大切です。

遺言書・遺産分割協議書の作成ならお任せ下さい!!
       相続・遺言の専門家       
大切な人が亡くなるとどんなことが起きるのか知っていましたか?
遺言書でこんな願いが叶えられるって知っていましたか?
遺言書はただ書くだけでは無効なの知っていましたか?

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トラブルにならない遺言書作成

遺言書のトラブルの例

  • 遺言書の作成日が抜けているなどの様式不備で遺言が無効になった
  • 遺言書に特定の財産についてしか記載されていなかったため、その財産については遺産分割協議が必要になった。
  • 「相続人に財産を3分の1づつ相続させる」というように遺産の分割割合しか指定していなかったため、結局、遺産分割協議で具体的な財産の分け方を話し合わなければならなかった。
  • 特定の人に全財産を相続させるという遺言について遺留分の請求をめぐってトラブルになった。
  • 自筆証書遺言について「これは親父の字じゃない。お前が偽造したんだろう」と言い出した相続人がいて、裁判沙汰になった。
  • 遺言書を作成したことを誰にも言っていなかった為、死後数年経ってから遺言書が発見された。
  • 遺言書を書いてから年月が経ちすぎて、記載された財産が消滅するなど内容が実現不可能になった。
  • 葬儀をすませてから遺言書を開封したら、葬儀方法などの希望がかいてあった。

トラブルを防ぐためのポイント

  1. 遺族の生活を考慮して遺産配分を決める。
  2. 公平間を与えるように配慮する。
  3. 遺言の理由を書く。
  4. 家族への感謝の言葉を書く。
  5. 相続割合ではなく具体的なものを指定する。
  6. 日頃の言動と遺言書の内容を一致させる。
  7. 「遺言書に記載していない財産が出てきた場合は、誰々に相続させる」といった一文を入れておく。
  8. こまめに内容を見直し、あなたの最新の意思を反映させましょう。
  9. 配偶者などの最も身近な人に遺言書の存在を知らせておく。
  10. 第三者に遺産をあげたいときは、公正証書遺言の謄本を生前に渡しておく。
  11. 素人の考えはケガのもとです。すでに遺言書の内容を決めていても、法律上の問題がないかどうか専門家にアドバイスをもらいましょう。
  12. 確実に遺言を実行する為に遺言執行者を決めておく。



行政書士
宮中 裕
1971年生
和洋女子大学卒業
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