遺言信託


多くの方は自分の意思を残さないまま亡くなっています。
そのために争う結果になるということは本来の相続の形ではありません。
遺言を残しておけば家族のためではなく自分自身のためにも願いが叶えられ争いもなくなることでしょう。
相続とは、財産を残すことだけではありません。心を残す・気持ちを伝えることも相続だと私は考えております。
生前のうちに自分の意思を遺言書に残しておきましょう!!

遺言書がない場合は遺産分割の話し合いをしなければなりませんが、後々のトラブルを防ぐ為に書面にしておくことが大切です。

遺言書・遺産分割協議書の作成ならお任せ下さい!!
       相続・遺言の専門家       
大切な人が亡くなるとどんなことが起きるのか知っていましたか?
遺言書でこんな願いが叶えられるって知っていましたか?
遺言書はただ書くだけでは無効なの知っていましたか?

MAIL miyanakahoumu@souzoku-yuigon.net TEL&FAX 03-3776-5445

    

 

遺言信託

信託銀行では、遺言書の作成や保管などをサポートする「遺言信託」という業務を行っています。

  • 遺言内容は財産に関するものに限られ、子供の認知や廃除などは含まれない
  • 公正証書遺言の正本は信託銀行が保管する
  • 相続人から相続開始の通知があれば、信託銀行が遺言執行者に就任して遺産の解約や名義変更を行い、相続人や受遺者に遺産を分配する

「遺言信託」はこんな人に向いている

財産が多い人
遺言信託は手数料が高いので、一般的に、財産の額が5000万円から1億円程度を最低引受額とする場合が多いようです。
公益信託の設定や財団法人の設立を希望する人
遺産を公共団体に寄付したいとか、財団法人の設立や公益信託の設定などを希望する場合。
身内に重度の心身障害者はいる人
信託銀行にまとまった財産を信託し、それを財源として定期的に一定額を障害を持つ家族に交付してもらう「特定贈与信託」という制度があります。
この制度では、財産が6000万円まで贈与税が非課税となり、扶養者が死亡した後でも、生活費や療養費を定期的に給付できます。




行政書士
宮中 裕
1971年生
和洋女子大学卒業
営業時間
月曜〜金曜
(平日)
AM9:00〜PM5:00
土・日・祭日・時間外
面談・相談、要予約
電話受付
月曜〜金曜
(平日)
AM9:00
PM5:00
MAIL・FAX
24時間対応
行政書士宮中法務事務所
〒143−0025
東京都
大田区南馬込1−58−5
TEL:03−3776−5445
業務内容
風俗営業許可
飲食店営業許可
性同一性障害
同性愛
会社設立
車関係手続き
契約書・内容証明
各種許認可
 
人それぞれ悩みは違います。
どんな些細なことでもお気軽にご相談下さい
メール相談1往復1000円  

面談相談随時受付中

                            トップヘ

相続・遺言に関することならお気軽にお問合せ・ご相談下さい


行政書士宮中法務事務所
〒143-0025 東京都大田区南馬込1−58−5
TEL:03-3776-5445  FAX:03-3776-5445
MAIL:miyanakahoumu@souzoku-yuigon.net

プライバシーポリシー/サイトマップ
Copyright(C)2005 行政書士宮中法務事務所.All Rights Reserved.