信託銀行では、遺言書の作成や保管などをサポートする「遺言信託」という業務を行っています。
- 遺言内容は財産に関するものに限られ、子供の認知や廃除などは含まれない
- 公正証書遺言の正本は信託銀行が保管する
- 相続人から相続開始の通知があれば、信託銀行が遺言執行者に就任して遺産の解約や名義変更を行い、相続人や受遺者に遺産を分配する
| 財産が多い人 |
| 遺言信託は手数料が高いので、一般的に、財産の額が5000万円から1億円程度を最低引受額とする場合が多いようです。 |
| 公益信託の設定や財団法人の設立を希望する人 |
| 遺産を公共団体に寄付したいとか、財団法人の設立や公益信託の設定などを希望する場合。 |
| 身内に重度の心身障害者はいる人 |
信託銀行にまとまった財産を信託し、それを財源として定期的に一定額を障害を持つ家族に交付してもらう「特定贈与信託」という制度があります。
この制度では、財産が6000万円まで贈与税が非課税となり、扶養者が死亡した後でも、生活費や療養費を定期的に給付できます。 |
|
|
 |
行政書士
宮中 裕 |
1971年生
和洋女子大学卒業 |
 |
|
|
|