家族の生活を守れる
@遺産争いを未然に防げる
相続がトラブルになりやすい理由の1つは、亡くなった人の財産を第三者が勝手に分けようとするからです。
遺言書がなければ、本人が遺産分けについてどう考えてたのかわからないので、遺族は本人の意思を推測するしかありません。
そのため、家族仲が悪くなったり親戚づきあいが断絶したりといった残念な結果に終わることがあります。
このような場合に遺言書が残されていれば、遺産分けについて本人の意思がハッキリするため、遺族間での争いを未然に防ぐことが出来ます。
A財産を確実に残せる
遺言書がなければ、遺族は原則として法律に定められた割合で、遺産を相続することになります。
「私が死んだら、法定相続分どおりに相続すればいいから、遺言書をつくる必要はない」と考えている人もいると思いますが、相続人が法律で定められた通りに相続できる保証はどこにもありません。なぜなら、相続人全員が合意すれば、どのように分けてもよいからです。
そのため、遺言書で、誰にどの財産を残すかを指定すれば、財産を確実に残すことが出来ます。
B相続手続きがスムーズ
人が亡くなると、遺族は相続手続きのためにその人の財産や負債にどのようなものがあるか調べなければなりませんが、全財産を把握するには結構手間がかかります。
しかし、遺言書があれば、大体の見当がつくので、遺族の負担を大幅に減らすことが出来ます。
また、遺言書があれば、不動産や預貯金などの相続手続きがスムーズに進みます。
例えば、不動産の登記において、通常なら相続人全員の書類が必要な場合でも、遺言書があればそこに指定された人の分だけですみます。
自分の願いも実現できる
生前の希望を叶えられる
葬儀の方法やお墓の指定、生前できなかった子供の認知、お世話になった人へのお礼などが遺言書によって実現できます。
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行政書士
宮中 裕 |
1971年生
和洋女子大学卒業 |
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