相続人は被相続人の死亡により、被相続人に属した権利義務のいっさい(一身専属権のように相続の対象にならないものを除く)を、一応、当然に承継しますが、もらいたくないという人にまで強制的に相続させるわけではありません。相続人は単独で自由に相続放棄をすることができます。
相続人は、自分のために相続の開始があったことを知った時(被相続人が亡くなったことを知った時)から原則として3ヶ月以内に相続を承認(自分が相続人となって権利義務を承継することを認める)か放棄しなければなりません。
承認には、単純承認と限定承認があり、単純承認は格別の手続きを要しません。
つまり、何も行動におこさなければ、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もを全て承継することになります。
放棄の場合には、前期の期間内に放棄する旨を家庭裁判所に申し出なければなりません。
相続人が相続財産を売却したり、法定期間内に放棄や限定承認の手続きをとらなかった場合には、その相続人は単純承認をしたものとみなされます。
相続放棄をした人は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとして扱われます。
したがって、プラスの財産もマイナスの財産も、相続財産はいっさい承継しないことになります。
限定承認とは、相続を受けた人が、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという方法です。
この方法は、マイナスの財産(借金)の金額がプラスの財産より明らかに多い場合や、わかっていない借金が残っている可能性がある場合などに有効です。
いざ、相続をするとなっても、プラスの財産とマイナスの財産と、どちらのほうが多いのかわからないということは十分ありえます。後になってから多額の借金が見つかり、プラスの財産よりマイナスの財産のほうが多い場合もあります。
しかし、限定承認をしていれば、相続したプラスの財産より多いマイナスの財産の部分は返さなくてもかまわないのです。
また、結果的にマイナスの財産よりプラスの財産のほうが多かったとしても、財産はそのまま引き継げます。
限定承認を選択する場合も、相続放棄と同じように、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に被相続人の住所地の家庭裁判所に申告する必要があります
ただし、相続放棄と違って、限定承認の場合は、相続人の全員が共同で申請しなくてはいけません。
相続人のうち一人でも「限定承認はイヤだ。私は単純承認がいい」といえば、他の相続人も限定承認ができなくなりますので注意をしてください。
なお、相続人のうちの誰かが相続放棄をしていても、その人以外が同意すれば、限定承認の申告をすることができます。
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行政書士
宮中 裕 |
1971年生
和洋女子大学卒業 |
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