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家庭裁判所に請求して、特別代理人を選任してもらう必要があります。
未成年者が複数いるときは、一名ずつに別々の特別代理人を選任してもらいます。遺産分割協議には、特別代理人が未成年者を代理して参加し、印鑑証明書などが必要な場合はその特別代理人自身のものを使用します。 |
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相続人の中に行方不明者がいる場合、その人の親族や利害関係を有する人が家庭裁判所に請求して財産管理人を選任してもらうことになります。そして、財産管理人が行方不明者を代理して遺産分割協議に参加しますが、遺産分割協議を最終的に成立させるについては財産管理人は家庭裁判所の許可を得なければなりません。 |
遺産分割協議は、相続人全員(相続分の譲受人や包括受遺者も)でしなければなりません。
一人でも欠けた協議書では、不動産の名義変更などはできませんし、誰かの署名捺印を偽造、冒用してなした協議書は無効です。
しかし、後になって死後認知を受けた人が現れたりして相続人全員でなされた協議書といえなくなるようなことも生じてきます。例としては次の3パターンが考えられます。
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認知は遺言でも出来ますし、父の死亡後に認知の訴えをすることも出来ます。
遺産分割がなされた後に認知された人が遺産分割を請求しようとする場合、遺産の現物そのものの返還などを求めることは出来ず、自分の相続分に応じた価格の支払いだけを他の相続人に請求できるだけです。 |
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胎児は相続の関係では、死産した場合を除き、すでに生まれた者として扱われます。
従って、その胎児が生まれる前に胎児の分を無視してなされた遺産分割協議は無効となり、協議をやり直さなければなりません。
胎児がいることがわかっている場合には、生まれるのを待って協議するのが賢明です。 |
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分割協議に加わった人が、親子関係不存在確認訴訟等により相続人でなかったことが判明することがあります。
そのような場合は、分割協議を無効と考える必要はなく、相続人でなかった人からその人が取得したものを返してもらって、相続人間でそれだけを改めて分割協議すればよいことになります。 |
遺言がない場合には、相続人間で法定相続分に従って遺産を分割することになります。
例えば、遺産が、時価4000万円の土地と2000万円の預金の合計6000万円で、相続人が子供二人である場合には、最終的には、各3000万円の価値を取得するように分割されます。
しかし、協議で、土地は一人が単独で取得し、預金はもう一人が単独で取得することにしたり、土地も預金も一人が単独で取得することにしても、相続人全員が納得していれば何の問題もありません。
遺言で、法定相続分と異なる相続分を指定したり、分割方法の指定をしたり、遺贈をしたりすることもできますが、相続人間で遺言と異なる協議をすることも許されます。
もちろん、相続人でない受遺者の権利を侵害することは許されませんが、「土地はAに、預金はBにそれぞれ相続させる」との遺言に反して、土地はBが、預金はAが取得することにしてもかまいません。
遺言者の意思を尊重することが重要ですが、それ以上に、相続人間の平和的な協議が尊重されなければならないからです。
遺産分割協議は、書面を作らないと効力を生じないというものではありませんが、協議の内容を書面化しておかないと後にトラブルが発生したときに困りますので、明確な書面「遺産分割協議書」を残しておくべきでしょう。
遺産分割協議書は、専門家に依頼して作成してもらった方が確実ですので、行政書士などの専門家に「遺産分割協議書」の作成を依頼し、それに相続人全員が署名押印して完成です。
また、遺産分割協議書は遺産の全てを対象にしたものを作成するのが一番ですが、特定の不動産や預金だけの協議書を作ることも可能です。
遺産分割協議書の利点は、相続人間の合意の内容を明確にして証拠として保存することで、将来の争いを未然に防ぐところにあります。
被相続人名義の不動産を、遺産分割により名義変更する場合には、遺産分割協議書が原因証書となります。
遺産分割協議書の作成に関することでしたら当事務所にお任せ下さい!!
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行政書士
宮中 裕 |
1971年生
和洋女子大学卒業 |
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