相続人が複数いるときは、誰がどの財産をいくらくらいの割合で相続するかといった話し合いをして、遺産の分け方を決めなければなりません。この遺産の分配を「遺産分割」といいます。
最初に相続人を確定し、遺産を確定して、財産目録を作成します。
遺言がある場合には遺言が優先しますが、ない場合は、相続人全員が納得すればどういうふうに分けてもかまいません。必ずしも法定相続分どおりに分ける必要はありません。
遺産分割は原則としていつでもできます。
被相続人が死亡して何年もたってから分割してもかまわないのですが、あまり年月がたつと相続人が死亡したり、遺産の管理に問題が生じたり、と面倒なことも生じてきますので、早めにやるほうがよいでしょう。
また、相続税の申告期限までに遺産分割が決まらないと配偶者の税額軽減の特例が受けられないことがありますので注意が必要です。
遺産分割は相続人全員の協議でするのが最も好ましいのですが、協議がまとまらないとき、あるいは困難なときは家庭裁判所における調停または審判によることとなります。
協議は全員が一堂に会してする必要はなく、持ち回りでも構いません。
遺言がなければ法定相続分に従って遺産分割をしますが、遺言で法定相続分と異なる相続分の指定があればそれに従います。
また、必ずしも全部の遺産について一度に協議しなければならないものではなく、例えば遺産の中の一部の土地についてだけ先に分割するといったこともできます。
遺産分割は遺産に属する物や権利の種類や性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態、生活状況その他一切の事情を考慮してなすこととされています。
例えば、お金はさして必要ではないが住居が必要な人には建物を、家業を継ぐ人には店舗を、学資が必要な人にはお金や預金を、といった具合です。
| 現物分割 |
誰がどの財産をとるか決める方法 |
| 代償分割 |
ある相続人が法定相続分以上の財産を取得する代わりに他の相続人たちに金銭を支払う方法 |
| 代物分割 |
ある相続人が法定相続分以上の財産を取得する代わりに他の相続人たちに別のものを渡す方法 |
| 換価分割 |
相続財産を全て売却して、その代金を分割する方法 |
| 共有分割 |
土地などは共有にして持分で分ける方法 |
以上の方法を組み合わせることも可能ですし、遺産の共有という選択肢もあります。
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行政書士
宮中 裕 |
1971年生
和洋女子大学卒業 |
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