法定相続分


多くの方は自分の意思を残さないまま亡くなっています。
そのために争う結果になるということは本来の相続の形ではありません。
遺言を残しておけば家族のためではなく自分自身のためにも願いが叶えられ争いもなくなることでしょう。
相続とは、財産を残すことだけではありません。心を残す・気持ちを伝えることも相続だと私は考えております。
生前のうちに自分の意思を遺言書に残しておきましょう!!

遺言書がない場合は遺産分割の話し合いをしなければなりませんが、後々のトラブルを防ぐ為に書面にしておくことが大切です。

遺言書・遺産分割協議書の作成ならお任せ下さい!!
       相続・遺言の専門家       
大切な人が亡くなるとどんなことが起きるのか知っていましたか?
遺言書でこんな願いが叶えられるって知っていましたか?
遺言書はただ書くだけでは無効なの知っていましたか?

MAIL miyanakahoumu@souzoku-yuigon.net TEL&FAX 03-3776-5445

    

 

法定相続分とは

遺言で相続分を指定している場合は別として、遺言がない場合、民法では、法定相続人同様、各相続人がどれだけの遺産を受け継げるかという規定を設けています。これを「法定相続分」といいます。

法定相続分の割合

配偶者と子が相続人の場合 配偶者が2分の1・子が2分の1
(子が数人いるときは、子の相続分を人数で割り平等にします)
※配偶者が死亡している場合は子が全て相続。
配偶者と父母が相続人の場合 配偶者が3分の2・父母が3分の1
※配偶者が死亡している場合は父母が全て相続。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 配偶者が4分の3・兄弟姉妹が4分の1
※配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全て相続。

法定相続分の具体例


@配偶者と子が相続する場合

                          
       被相続人                    配偶者
      遺産1000万            1000万×2分の1=500万

                               
          長男                      長女
1000万×2分の1×2分の1=250万          1000万×2分の1×2分の1=250万
     (   4分の1  )             (   4分の1   )

A配偶者と父母が相続する場合
                                                
           父                            母
1500万×3分の1×2分の1=250万            1500万×3分の1×2分の1=250万
     (   6分の1   )                           (   6分の1   )

                                 
           被相続人                     配偶者
         遺産1500万             1500万×3分の2=1000万

B配偶者と兄弟姉妹が相続する場合
      
                                 
           被相続人                     配偶者
         遺産2400万              2400万×4分の3=1800万
 
                                               
            兄                        妹
   2400万×4分の1×3分の1=200万        兄と同様 
         (   12分の1   )
          
             弟
           兄と同様                

C前妻との子と内縁の妻と内縁の妻との子がいる場合
                                            
         前妻                     被相続人
     相続人にならない               遺産1000万
     
       内縁の妻
     相続人にならない
                             
       前妻との子                      内縁の妻との子    
   1000万×2分の1=500万        1000万×2分の1=500万

配偶者がいないので、子が全部相続できることとなりますが、内縁の妻の子(正式な婚姻届をしていない男女の間で生まれた子を民法上「非嫡出子」といいます。)は、別段の遺言がない限り、嫡出子の2分の1の相続権があることになっています。 


行政書士
宮中 裕
1971年生
和洋女子大学卒業
営業時間
月曜〜金曜
(平日)
AM9:00〜PM5:00
土・日・祭日・時間外
面談・相談、要予約
電話受付
月曜〜金曜
(平日)
AM9:00
PM5:00
MAIL・FAX
24時間対応
行政書士宮中法務事務所
〒143−0025
東京都
大田区南馬込1−58−5
TEL:03−3776−5445
業務内容
風俗営業許可
飲食店営業許可
性同一性障害
同性愛
会社設立
車関係手続き
契約書・内容証明
各種許認可
 
人それぞれ悩みは違います。
どんな些細なことでもお気軽にご相談下さい
メール相談1往復1000円  

面談相談随時受付中

                            トップヘ

相続・遺言に関することならお気軽にお問合せ・ご相談下さい


行政書士宮中法務事務所
〒143-0025 東京都大田区南馬込1−58−5
TEL:03-3776-5445  FAX:03-3776-5445
MAIL:miyanakahoumu@souzoku-yuigon.net

プライバシーポリシー/サイトマップ
Copyright(C)2005 行政書士宮中法務事務所.All Rights Reserved.