遺言で相続分を指定している場合は別として、遺言がない場合、民法では、法定相続人同様、各相続人がどれだけの遺産を受け継げるかという規定を設けています。これを「法定相続分」といいます。
| 配偶者と子が相続人の場合 |
配偶者が2分の1・子が2分の1
(子が数人いるときは、子の相続分を人数で割り平等にします)
※配偶者が死亡している場合は子が全て相続。 |
| 配偶者と父母が相続人の場合 |
配偶者が3分の2・父母が3分の1
※配偶者が死亡している場合は父母が全て相続。 |
| 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 |
配偶者が4分の3・兄弟姉妹が4分の1
※配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全て相続。 |
@配偶者と子が相続する場合
被相続人 配偶者
遺産1000万 1000万×2分の1=500万
長男 長女
1000万×2分の1×2分の1=250万 1000万×2分の1×2分の1=250万
( 4分の1 ) ( 4分の1 ) |
A配偶者と父母が相続する場合
父 母
1500万×3分の1×2分の1=250万 1500万×3分の1×2分の1=250万
( 6分の1 ) ( 6分の1 )
被相続人 配偶者
遺産1500万 1500万×3分の2=1000万 |
B配偶者と兄弟姉妹が相続する場合
被相続人 配偶者
遺産2400万 2400万×4分の3=1800万
兄 妹
2400万×4分の1×3分の1=200万 兄と同様
( 12分の1 )

弟
兄と同様 |
C前妻との子と内縁の妻と内縁の妻との子がいる場合
前妻 被相続人
相続人にならない 遺産1000万

内縁の妻
相続人にならない

前妻との子 内縁の妻との子
1000万×2分の1=500万 1000万×2分の1=500万
配偶者がいないので、子が全部相続できることとなりますが、内縁の妻の子(正式な婚姻届をしていない男女の間で生まれた子を民法上「非嫡出子」といいます。)は、別段の遺言がない限り、嫡出子の2分の1の相続権があることになっています。 |
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行政書士
宮中 裕 |
1971年生
和洋女子大学卒業 |
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