日本の法律「民法」では、相続人の範囲を定めており、これを「法定相続人」といいます。
簡単に言いますと、黙っていても相続人になる、ということです。
なお、遺言書で、法定相続人以外の人を相続人とすることもできますが、ここでは、「法定相続人」について詳しく説明しましょう。
法定相続人には順位があります。
第1順位・・・配偶者(被相続人の夫または妻)と子または直系
卑属(孫)
第2順位・・・配偶者と直系尊属(父母・父母が居ないときは祖父母)
第3順位・・・配偶者と兄弟姉妹
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配偶者(法律上の婚姻関係にある妻または夫)は常に相続人になります。
婚姻機期間の長さや同居・別居にかかわらず相続人になれます。
しかし、内縁関係にある者や同居人には相続権は認められていません。 |
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直系卑属とは、子や孫のことを言いますが、直系卑属は配偶者と同様、法定相続人の第1順位とされ、存在する限り常に相続人となります。
つまり、第1に配偶者と子が相続人になり、子が居ない場合は、配偶者と孫が相続人となります。
本来相続できるはずの子が死亡している場合には「代襲相続」の問題が生じてきます。
| 子が被相続人より先に死亡しているような場合には、その子が生存していたら相続したはずの相続分を、その死亡した子の子(被相続人の孫)が代わって相続します。このような場合を代襲相続といいます。その代襲相続すべき被相続人の孫も先に死亡しているときは、さらにその子(被相続人のひ孫)が代襲相続人となる、というように順次、下の世代に代襲相続されます。 |
また、胎児も相続権が発生します。この場合は、生きて生まれてきた場合のみです。
内縁関係者との子供は、そのままでは嫡出子にはなりませんが、子としての相続権は当然に認められます。
届出をした正式な養子(普通養子)は実子、それも嫡出子(正式な夫婦の間に出来た子)と法律上同じ取り扱いを受けますので、当然に相続権が認められます。
なお、この場合は、実親と養親の双方に対して相続権をもつことになります。
特別養子縁組の場合は、成立すると、養父母のみが法律上の父母となりますので、普通養子縁組とは異なり、実方の父母や兄弟姉妹の遺産について相続することは出来ませんし、特別養子の遺産を実親が直系尊属として相続することも出来ません。 |
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直系尊属とは、被相続人の父母・祖父母のことをいいます。
亡くなった方に子・孫が一人もいない場合には、配偶者と共に第2順位である直系尊属(両親)が相続人になります。 |
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第1順位である子や孫、第2順位である父母・祖父母が一人もいない場合に、配偶者と共に第3順位である兄弟姉妹が相続人になります。
ここでも代襲はありますが、一代限り(亡くなった方から見て甥、姪まで)です。
つまり、被相続人の子が相続する場合と異なり、その甥・姪が先に死亡したからといって、さらに甥・姪の子が代襲相続することはありません。 |
本来相続人となるべき者が被相続人を殺害して刑に処せられるなどの一定の欠格事由があって相続できない場合や、相続人となるべき者が廃除(被相続人の請求で家庭裁判所が相続資格を奪うこと)された場合にも代襲相続が生じます。
これに反して、相続人となるべき者が相続の放棄をしたときは、その相続人は最初からいなかったものとみなされるので、代襲相続は生じませんし、相続放棄者の子が代襲相続することはありません。 |
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行政書士
宮中 裕 |
1971年生
和洋女子大学卒業 |
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