相続に必要な書類


多くの方は自分の意思を残さないまま亡くなっています。
そのために争う結果になるということは本来の相続の形ではありません。
遺言を残しておけば家族のためではなく自分自身のためにも願いが叶えられ争いもなくなることでしょう。
相続とは、財産を残すことだけではありません。心を残す・気持ちを伝えることも相続だと私は考えております。
生前のうちに自分の意思を遺言書に残しておきましょう!!

遺言書がない場合は遺産分割の話し合いをしなければなりませんが、後々のトラブルを防ぐ為に書面にしておくことが大切です。

遺言書・遺産分割協議書の作成ならお任せ下さい!!
       相続・遺言の専門家       
大切な人が亡くなるとどんなことが起きるのか知っていましたか?
遺言書でこんな願いが叶えられるって知っていましたか?
遺言書はただ書くだけでは無効なの知っていましたか?

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相続に必要な書類

  1.  死亡の旨の記載のある戸(除)籍謄本※
  2. 上記1の戸(除)籍謄本から出生までさかのぼった除籍謄本すべて ※
  3. 住民票の除票又は戸籍附票 ※
  4. 相続人全員の戸籍謄本 各1通
  5. 相続人全員の住民票  各1通
  6. 相続人全員の印鑑証明書 各1通


その他の必要書類
  1. 相続不動産の登記簿謄本 ※
  2. 相続不動産の固定資産評価証明書 ※
  3. 遺産分割協議書【実印押印】 
          当事務所にて作成可能
  4. 遺産(対象不動産)を相続される方の委任状【認印押印】 
          当事務所にて作成したものに押印

※のついている書類は、行政書士が、職務上請求する事が法律上認められておりますので、 普段忙しく、ご自身で手続するのが難しい場合は 当事務所にて代行致します。
  
人それぞれ悩みは違います。
どんな些細なことでもお気軽にご相談下さい
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行政書士
宮中 裕
1971年生
和洋女子大学卒業
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