相続の諸手続き


多くの方は自分の意思を残さないまま亡くなっています。
そのために争う結果になるということは本来の相続の形ではありません。
遺言を残しておけば家族のためではなく自分自身のためにも願いが叶えられ争いもなくなることでしょう。
相続とは、財産を残すことだけではありません。心を残す・気持ちを伝えることも相続だと私は考えております。
生前のうちに自分の意思を遺言書に残しておきましょう!!

遺言書がない場合は遺産分割の話し合いをしなければなりませんが、後々のトラブルを防ぐ為に書面にしておくことが大切です。

遺言書・遺産分割協議書の作成ならお任せ下さい!!
       相続・遺言の専門家       
大切な人が亡くなるとどんなことが起きるのか知っていましたか?
遺言書でこんな願いが叶えられるって知っていましたか?
遺言書はただ書くだけでは無効なの知っていましたか?

MAIL miyanakahoumu@souzoku-yuigon.net TEL&FAX 03-3776-5445

    

 
相続の諸手続き


死亡した後の手続き
期間内に必ずしなければならないこと 死亡届 7日以内に市区町村長へ提出
相続放棄・限定承認 相続人であることを知った日の翌日から、3ヵ月以内に家庭裁判所へ申述
準確定申告書の提出 死亡した日の翌日から4ヵ月以内に死亡年度の所得税を税務署に申告
相続税申告書の提出
相続人であることを知った日の翌日から10ヵ月以内に死亡した人の税務署に申告
延納・物納の申請
相続税の一括納付および金銭納付が困難な場合、上記相続税の申告と同時に申請する
期限はないがしなければならないこと 遺言書の有無の確認
相続財産(遺産・負債)の調査
相続財産の評価・鑑定
相続人の確定
遺産の分割協議
遺産分割協議書の作成
相続財産の名義変更
その他
火葬許可申請書 死亡届を提出するともらえます 市区町村役場の戸籍係
世帯主変更届 世帯主の変更(相続)から14日以内 住所地の市区町村役場
児童扶養手当認定請求書 母親または養育者が窓口で申請 住所地の市町村役場窓口
復氏届 死別した後、婚姻前の氏に戻る届出 届出人の本籍地または住所地の市町村役場
婚姻関係終了届 相手方の親族との姻族関係を終了させる 届出人の本籍地または住所地の市町村役場
子の氏変更許可届 子が15歳未満のときは親権者・15歳以上であるときは本人(子供)が裁判所に提出し審判を申し立て、氏変更の許可を得、審判書謄本と入籍届けを役所へ提出する。 家庭裁判所については子の住所地を管轄する裁判所
市町村役場については届出人の所在地又は本籍地
運転免許証

被相続人の運転免許証の返納

最寄の警察署
国民健康保険証 住所地の市区町村役場
生命保険 入院保険 簡易保険
死亡退職金 医療費控除の還付請求 葬祭料
自動車保険 火災保険の名義変更 公共料金
クレジットカード 銀行口座 パスポート
各種免許 携帯電話 プロバイダー

その他、故人の生前の生活状況に応じて、解約手続きや名義変更手続きなど、しなければならない手続きがあるかと思います。
当事務所にご相談・ご依頼した方には、当然に上記のような手続きリストにチェックを入れていただき、ご本人がしなければいけない諸手続きはアドバイスを、代理人でも可能な手続きは、当事務所が全面サポート致しますので、面倒くさがらずに何なりとご相談下さい。


行政書士
宮中 裕
1971年生
和洋女子大学卒業
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