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| 2、死亡届を提出 |
故人が入院中に死亡した場合は病院が死亡診断書を、事故死、自殺、変死の場合などには検死にあたった医師が死体検案書を作成(戸籍法上の死亡届の添付書類)する。
死亡者の戸籍を抹消する届出書類として死亡届を提出する。
この死亡届を出さないと、火葬に必要な「埋火葬許可証」を発行されないので、実際には、死亡当日か翌日には出すことになります。そのため、役所では休日や夜間でも受付ています。
届け出る人が、死亡の事実を知ったときから7日以内に提出
(国外で死亡したときは,その事実を知った日から3か月以内)
死亡者の死亡地の市区町村役場の戸籍係へ提出
※病院や旅先などで亡くなったときは、病院の所在地や旅先の市区町村役場へ提出します。
※死亡した土地が本籍地でないときは、死亡届けを2通提出することになっており、1通は本籍地の役場に送付されて、戸籍から抹消されます。(役所が適当と認めたときは、1通で足りることもあります。)
1、故人が入院中に死亡した場合→病院の死亡診断書
死亡診断書は、保険金や遺族年金などの請求に必要になりますので、あらかじめ2通書いてもらうとよいでしょう。
事故死、自殺、変死の場合→検死にあたった医師の死体検案書
2、死亡届(届出用紙は市区町村役場や病院等でもらえます。)
3、届出人の印鑑
4、国民健康保険加入者はその保険証
死亡届の用紙に必要事項(死亡者の本籍地、現住所、氏名、性別、生年月日、死因、死亡年月日時、死亡場所、火葬を行う場所、申請者の住所と死亡者との続柄等)を記入し、届出をしますと、「火葬許可証」が交付されます。
「火葬許可証」を火葬場に提出すると、火葬が終わった時点で、終了した日時を記入して返してくれます。
これが「埋葬許可証」になり、納骨時に寺院、墓地の管理事務所に提出します。 |
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| 4、遺言書の有無の確認をする。 |
遺言書がある場合には、その遺言書が優先しますので、勝手に財産を取得したり処分することはできません。
遺留分減殺請求をするか?
例えば全財産を遺贈する遺言の場合は、相続人の遺留分を侵害している場合がありますので、相続が開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったから1年以内に遺留分減殺請求するかしないかを決めなければなりません。
遺言書で遺言執行者を指定されている場合、遺言執行者に、就任するかどうか確認する。
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、遺言書を見つけたらすみやかに、検認手続をする。
封印がある場合は、勝手に開封せず、そのままの状態で相続開始地の家庭裁判所に持参し、検認手続をする。
※勝手に開封したり、検認の手続を怠ったりすると、5万円以下の過料の処分を受けるので注意すること。
遺言書がない場合・複数の共同相続人がいる場合は、誰が相続人となるか確認しておく |
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| 5、相続人の確定 |
相続が発生した場合、遺言により指定されていない限り法律によって継承順位が定められています。配偶者は、以下で説明する第1順位から第3順位のいずれの場合も相続人となります。
ただし、この場合の配偶者とは、婚姻届を出している法律上の配偶者であり、婚姻届のされていない内縁関係にある場合は法定相続人にはなりません。
正確に相続人を確定するためには、戸籍謄本を取り寄せして確定することが確実です。
第1順位:配偶者と故人の子
第2順位:配偶者と直系尊属(故人の父母、祖父母)
第3順位:配偶者と故人の兄弟姉妹
相続人の順位に関しては、法定相続分で詳しく解説しております。 |
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| 6、相続財産の確認・財産目録の作成 |
相続が発生したら、相続する財産がどれくらいあるのかを正確に把握する必要があります。
把握した財産(負債も)をリストアップして、財産、負債を分けて財産目録を作成します。
特に決まった様式はありませんが記入漏れのない要注意をしましょう。
限定承認する場合には、財産目録の作成が求められますし、単純承認、限定承認、相続放棄の判断基準にもなります。また、遺産分割するときの基本資料として重要になります。 |
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| 7、単純承認・限定承認・相続放棄するかを決め、手続きをする。 |
故人の財産を調べてみたら、借金のほうが多かった場合、何も手続きをとらないと、当然に相続人は借金を相続してしまう事態に陥ります。
民法では、そのようなことにならないように、相続人は、相続のあったことを知った日から3ヶ月以内に、相続を承認するか放棄するかを選択できるとしています。(民法915条)
具体的には、単純相続・限定承認・相続放棄のいずれかを選択しますが、相続のあったことを知った日から3ヶ月以内に選択しなかった場合は、単純相続したものとされます。
被相続人の権利義務を承継することを相続人が無限定に承認することである。
相続人が遺産を相続するときに相続財産を責任の限度として相続すること。相続財産をもって負債(借金)を返した後、余りが出ればそれを相続できる。負債(借金)を相続したくないときに使われる。相続のあったことを知った日から3ヶ月以内に相続財産目録を調整して家庭裁判所に提出し、限定承認する旨を申述する。(民法924条)
相続人が複数いる場合は、相続人全員で手続きをしなければなりません。
相続人が遺産の相続を放棄すること。
被相続人の負債が多いなど相続に魅力が感じられないケースや、家業の経営を安定させるために後継者以外の兄弟姉妹が相続を辞退するときなどに使われる。
相続のあったことを知った日から3ヶ月以内に被相続人の最後の住所地の管轄家庭裁判所に相続放棄の申述をする。(民法938条)
放棄した人は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。(民法939条)
相続放棄の手続きは、限定承認と異なり、相続人が複数いても単独ですることができますので、相続財産が明らかにマイナスの場合はこの手続きをしたほうがよいでしょう。 |
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| 8、遺産分割協議書の作成 |
遺言がない場合には、法定相続を基準に、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)によって、相続財産の配分を決めることになります。
遺産分割協議は、遺言で分割が禁止されている場合を除いて相続開始後であればいつでも行うことができ、いつまでにするという期限もありませんが、相続税の申告義務がある場合は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告しなければならないという期限がありますので、一応その期限までに終了させる必要があります。
遺産分割協議がまとまったら、相続人全員が合意したことを証明するものとして、内容を書面にします。
遺産分割協議書は、後々の相続人間のトラブルを予防する役割のほか、不動産の相続登記や預金の名義変更、相続税の申告などを行う際に必要となってきます。
そのためどのように遺産を誰が相続したかをきっちりと書面に明らかにする必要があります。
遺産分割協議書の作成は、相続手続きをスムーズに行うために、行政書士などの専門家に依頼することをお勧めします。 |
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9、不動産の名義変更・預貯金名義変更・その他財産の名義変更・相続税申
告 |
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行政書士
宮中 裕 |
1971年生
和洋女子大学卒業 |
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