多くの方は自分の意思を残さないまま亡くなっています。 そのために争う結果になるということは本来の相続の形ではありません。 遺言を残しておけば家族のためではなく自分自身のためにも願いが叶えられ争いもなくなることでしょう。 相続とは、財産を残すことだけではありません。心を残す・気持ちを伝えることも相続だと私は考えております。 生前のうちに自分の意思を遺言書に残しておきましょう!! 遺言書がない場合は遺産分割の話し合いをしなければなりませんが、後々のトラブルを防ぐ為に書面にしておくことが大切です。 遺言書・遺産分割協議書の作成ならお任せ下さい!! 大切な人が亡くなるとどんなことが起きるのか知っていましたか? 遺言書でこんな願いが叶えられるって知っていましたか? 遺言書はただ書くだけでは無効なの知っていましたか?
相続税の基礎知識 相続税は、被相続人の財産の価額が相続税の基礎控除を超える場合に必要になります。 相続財産として相続税のかかるもの 土地など・・・・田・畑・宅地・山林その他の土地など 家屋など・・・・家屋・構築物など 事業用財産・・減価償却財産など 有価証券・・・・株式・出資金など ・預貯金・・・・・・現金・預金・金銭信託など 家庭用財産・・家具・書画・骨董など その他・・・・・・立木・果樹・特許権など みなし相続財産として相続税のかかるもの 死亡保険金・・・・生命保険・共済金 死亡退職金・・・・功労金なども含む 生命保険契約に関する権利 被相続人が保険料を負担したもので、保険事故未発生分 定期金に関する権利 ・・・・・・・・・・・・・・郵便年金契約などの年金の受給金 信託受益金・・・・遺言による信託受益金 その他・・・・・・・・遺言による債務免除益など 相続時清算課税制度を選択した贈与財産 相続税のかからない7種類の財産 墓地・墓石・祭具など 公益事業用の財産・・・・宗教などの公共の用に供するもの 生命保険金・・・・・・・・・・500万円×法定相続人分 死亡退職金・・・・・・・・・・500万円×法定相続人分 弔慰金・・・・・・・・・・・・・・A 業務上の死亡・・給料の3年分 B その他の死亡・・給料の6か月分 その他・・・・・・・・・・・・・・公益法人への寄付金など 債務・・・・・・・・・・・・・・・・借入金・未払金・生前の医療費・入院費 葬式費用 税金・・・・・・・・・・・・・・・・死亡した年の所得税 期限が未到来の死亡年の固定資産税・住民税 評価の仕方 相続税法では、相続人が財産を取得した時点での時価によるのが原則です。 つまり、相続および遺贈で取得した財産の評価は、被相続人の死亡時の価格になります。 主な財産の評価方式 財産の種類 評価方式 宅地 @市街地・・・路線価方式 A郊外地・・・倍率方式 貸地 宅地の価値額−借地権の価格 私道 @不特定多数の者が通行・・0 Aその他・・・・通常評価額×0.3 家屋 @貸家・・固定資産税評価額−借家権の価格 Aその他・・固定資産評価額×1.0 借地権 宅地の価格×借地権の割合 借家権 家屋の価格×借家権の割合 預貯金 預入れ残高+既経過利子 一般動産 調達価格 書画骨董 売買実例価格、精通者意見価格などを参酌 電話加入権 通常の取引価格 ゴルフ会員権 通常取引価格×0.7 相続税の計算と申告 相続税を計算するには、まず相続した財産にはどんなものがあり、それはいくらくらいに評価されるのかを知ることが必要です。次に、実際にどのくらい相続税がかかるか計算する段階になります。 相続税の算出は、相続税総額の計算・課税価格の計算・各人の相続税額の計算・納付税額の計算という4つの段階からなります。 相続税は、遺産の総額(債務控除後)と法定相続人関係で決まります。 相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税はかからず、税務署に対する申告も必要ありません。 また、評価額が基礎控除を超える場合でも、申告をする事によって使える税務上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減)により、相続税がかからないケースもあります。 基礎控除額=5000円+(1000万円×法定相続人数) 【相続税の速算表】 法定相続人の取得金額 相続税の税率 相続税の控除額 1,000万円以下 10% − 3,000万円以下 15% 50万円 5,000万円以下 20% 200万円 1億円以下 30% 700万円 3億円以下 40% 1,700万円 3億円超 50% 4,700万円 被相続人の配偶者や一親等の血族(父母や子供)以外の者が財産を取得した場合は、算出税額に2割を加算した額が納付税額になります。 また、基礎控除額以外にも相続税から差し引ける項目が6種類あり、該当する者はこれを控除した額が納付税額になります。 税額控除の種類 控除の内容 贈与税額控除 相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていた場合は相続財産に加えます。 相続財産に加算された贈与財産に対する贈与税は、相続税額から控除されます。 配偶者税額控除 配偶者は、法定相続分又は1億6,000万円以下の財産の取得であれば、相続税はかかりません。 未成年者控除 20才未満の法定相続人がいる場合は、相続税額から次の金額が控除されます。 6万円×(20歳−相続開始時の年齢) 障害者控除 障害者である法定相続人がいる場合は、相続税額から次の金額が控除されます。 6万円(特別障害者は12万円)×(70歳−相続開始時の年齢) 相次相続控除 10年以内に2回以上の相続があり、2度目の相続の被相続人が1度目の相続で相続税を納付しているときは、相続税額から一定の金額が控除されます。 外国税額控除 相続財産の中に外国の財産があり、その財産について、その国で相続税又は贈与税に相当する税が課せられたときは、相続税額から一定の金額が控除されます。 納めなければならない相続税がある場合(課税額が基礎控除額を上回った場合)は、相続が開始した翌日から10ヶ月以内に、相続税の申告と納付をしなければなりません。 申告は、申告書に相続財産の明細書や計算書などの書類を添付して、被相続人の住所地管轄の税務署へ提出します。 添付書類 ・親族図 ・被相続人の経歴書 ・被相続人の戸籍謄本・除籍謄本 ・各相続人の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書 ・遺言書」または遺産分割協議書のコピー ・土地・建物の登記簿謄本 ・実測図・公図 ・固定資産評価証明書 ・賃貸借契約書 ・有価証券の保護預かり証のコピー ・有価証券残高証明書(相続開始の日現在) ・取引相場のない株式(決算書・申告書・内訳書3年分) ・預貯金の残高証明書(相続開始の日現在) ・預貯金通帳のコピー(本人名義・家族名義) ・手元現金 ・生命保険の支払通知書のコピー ・年金証明書 ・損害保険の支払通知書のコピー ・借入金残高証明書(相続開始の日現在) ・金銭消費貸借契約書 ・未払金 ・国税・地方税の領収書・通知書のコピー ・医療費の領収書 ・葬式費用の領収書
3億円超
相続財産の中に外国の財産があり、その財産について、その国で相続税又は贈与税に相当する税が課せられたときは、相続税額から一定の金額が控除されます。