原則として、被相続人に属していた財産のいっさいが相続の対象となります。
- 現金
- 不動産(土地・建物・立木など)
- 動産(家具・書籍・貴金属・動物など不動産以外の有体物)
- 有価証券(手形・株など)
- その他の権利(銀行預金・未回収の売買代金や他人に対する貸金)
- 土地建物のついての賃借権・特許権・実用新案権など)
- 生命保険・損害保険
(被相続人以外が受取人のときは相続の対象にはなりませんが、「みなし相続財産」として税務上の対象になることがあります。
土地や建物の賃貸借契約上の賃貸人や賃借人の地位は権利と義務の双方を含んでいますが、やはりそのまま相続されます。
わざわざ契約をしなおしたり、契約書を書き換えたりする必要はありません。
一身専属権(権利ないし義務の性質上、その人だけに属するもの)は、相続の対象にはなりません。
- 配偶者に離婚を求める権利
- 扶養を受ける権利
- 生活保護を受ける権利
- 画家が絵を描く約束をしていた場合の、絵を描く義務
- テレビタレントがテレビに出演する約束をしていた場合の、テレビに出演する義務など
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祖先の系譜、墓地、仏壇、神棚などの所有権
これらは、祭祀承継といって分割せずに全てを引き継ぐことになります。なお祭祀承継者は遺言で指定できます。
相続財産の確定は、遺産相続においては最重要事項です。
後々のトラブルを防止する為にも、自分で判断せず、まず、被相続人に関する資産負債を含めた権利義務のすべてをリストアップした上で、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
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行政書士
宮中 裕 |
1971年生
和洋女子大学卒業 |
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