死亡した人に相続人のあることが明らかでないときがあります。こうした状態を「相続人の不存在」の場合といいます。
誰が相続人であるかは、通常、戸籍を調べればわかりますが、戸籍上相続人にあたる人がいない場合には、「相続人のいることが明らかでない場合」として、利害関係人、例えば、被相続人にお金を貸していた人や、特別縁故者として財産の分与を受けられそうな人等、または検察官の請求により家庭裁判所は「相続財産管理人」を選任し、これを公告します。
相続管理人は相続財産が最終的に処分されるまでその管理にあたります。
その後は、法律上の手続きに従って、相続人があるならば一定期間内に申し出るように公告したり、相続人に債権を有していた人(相続債権者)や相続人から遺贈を受けた人(受遺者)がいたら一定期間内に申し出るよう、通知、公告をするなど、一連の作業がなされます。
法定の最終公告期間内に相続人であるということを申し出た人がいなかった場合には、相続人は存在しないものとして処理されます。
本当は被相続人の子であるというような人がいたとしても、定められた期間内に権利主張をしなかった人は失権し、相続人として遺産を相続することはできません。
相続すべき人が結局、一人もいないという場合には、被相続人と生計を共にしていた人、例えば内縁の妻などや、被相続人の療養看護に努めた人、その他、特別の縁故があった人の請求で、家庭裁判所が、相続財産を清算した後の残存相続財産の全部または一部をこれらの人に分与することができます。
家庭裁判所が相続財産の分与をするためには、特別縁故者からの申立てがなければなりません。
特別の縁故関係があって被相続人のために貢献したとしても、申立てがないと、相続財産の分与はされません。
分与するかしないか、また、一部分与か全部分与かについては家庭裁判所の裁量によります。
この申立ては、最後の相続人捜索の公告期間の満了後 3カ月内
にかぎられます。
分与されなかった財産は国庫に帰属します。
相続人はいるが、その相続人が行方不明や生死不明である場合には、相続人の不存在には該当せず、この場合の財産管理は、不在者の財産管理又や失踪宣告の規定によることとなります。
ある人が行方不明になってしまうと、その人の財産について何かと不都合が生じてきます。
例えば、貸してある土地や建物についての賃料増額等の交渉もできなくなってしまいます。
そこで、利害関係人は家庭裁判所に請求して不在者の財産管理人を選任してもらい、選任された財産管理人は不在者に代わって財産の維持、管理をします。
なお、不動産の売却など一定の行為をするには裁判所の許可を得なければなりません。
失踪宣告とは、ある人が一定期間生死が不明となっている場合、家庭裁判所に失踪宣告の審判を申立て、審判で認容されたときに死亡したものとみなすことによって、その人にかかわる法律関係を確定させようとする制度です。
相続人が行方不明の場合には、不在者の財産管理人を選任することによって遺産分割協議などを行うことができますが、長期間に渡って行方不明のままでは周囲の人たちは困ってしまいます。
そこで、法律は「失踪宣告」という制度を定めています。
失踪宣告の申し立ては、行方不明者の住所地の家庭裁判所に対して行います。
失踪宣告後に行方不明者が帰ってきた場合には、家庭裁判所に対して失踪宣告の取り消しを申し立てなければなりません。
失踪宣告の取り消しによって、消滅した身分関係は復活し、失踪宣告を原因として開始した相続により取得した財産は、原則として返還しなければなりませんが、失踪宣告を信じた人がすでに財産を消費していた場合などは返還しなくてもよいことになっています。
| 失踪宣告の種類 |
要件 |
死亡したとみなされる時期 |
| 普通失踪 |
不在者の生死が7年間不明 |
7年の失踪期間が満了した時 |
| 特別失踪 |
戦争や船の沈没などに遭遇して、危難が去った後1年間生死が不明 |
危難が去った時 |
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利害関係人(不在者の配偶者,相続人にあたる者,財産管理人,受遺者など失踪宣告を求めるについての法律上の利害関係を有する者) |
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不在者の従来の住所地の家庭裁判所 |
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- 収入印紙800円
- 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)
- 官報公告料
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- 申立書1通
- 申立人,不在者の戸籍謄本各1通
- 不在の事実を証する資料(不在者の戸籍附票謄本など)
- 利害関係を証する資料
※事案によっては,このほかの資料の提出をお願いすることがあります。
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申請を受けた家庭裁判所では、本当にその人物が7年間(危難失踪の場合は1年間)消息不明なのかどうかを調べます。
そして、それぞれのケースにもよりますが、危難失踪で2〜3ヶ月、普通失踪で8ヶ月くらい後に失踪宣告がなされ、法的にその人物の死亡が認定されます。一度失踪宣告がなされて法的に死亡が認められれば後は普通に人が死亡した場合と全く同じです。順次、財産相続などがはじまることになります。
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行政書士
宮中 裕 |
1971年生
和洋女子大学卒業 |
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