相続とは・相続と贈与・遺贈の違い


多くの方は自分の意思を残さないまま亡くなっています。
そのために争う結果になるということは本来の相続の形ではありません。
遺言を残しておけば家族のためではなく自分自身のためにも願いが叶えられ争いもなくなることでしょう。
相続とは、財産を残すことだけではありません。心を残す・気持ちを伝えることも相続だと私は考えております。
生前のうちに自分の意思を遺言書に残しておきましょう!!

遺言書がない場合は遺産分割の話し合いをしなければなりませんが、後々のトラブルを防ぐ為に書面にしておくことが大切です。

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大切な人が亡くなるとどんなことが起きるのか知っていましたか?
遺言書でこんな願いが叶えられるって知っていましたか?
遺言書はただ書くだけでは無効なの知っていましたか?

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相続とは

相続とは、ある人が死亡した場合に、被相続人(財産を遺す人)の財産を、あとに遺された人たちが引き継ぐことです。
財産は死亡と同時に相続されるもので、財産の多い少ないに関係なく、相続は家族のある人なら全ての人が必ず直面することです。ある一定の額以上の財産がある人に、相続税が課税されます。法律では、『個人の財産的な権利、義務をその死亡により、個人の配偶者や子供などの相続人として法律で決められた者(法定相続人)が包括的に引き継ぐこと』を相続としています。
よって、遺言書で故人が生前世話になった人に財産を残すとした場合、その人が法律で定められた相続人の範囲外の場合には、厳格な意味では遺贈に該当し、法律上は相続ではないということになります。

相続と贈与・遺贈の違い

贈与とは

法律では、贈与は『当事者の一方が自己の財産を無償にて相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって成立する。』としています。(民法549条)
つまり、贈与とは、ある人(贈与者)が他人(受贈者・法人でもOK)に財産を無償で譲渡する贈与者と受贈者間の契約のことをいいます。この贈与契約は双方の口約束でも成立します。
「書面によらない贈与」(口約束)は、各当事者いつでも撤回できると規定されています(民法550条)。 しかし、もらうほうにとっては本当に約束を実行してくれるか心配なものです。したがって、贈与契約があった場合は、できる限り書面に残しておくほうが望ましいといえます。
なぜなら、書面で行った場合は、原則として撤回することができないとされているからです。
また、個人から年間110万円を超える財産をもらったときには贈与税がかかることを念頭に入れておきましょう!

普通の贈与(生前贈与)と死因贈与

普通の贈与(生前贈与)は、原則としてすぐに効力が生じて所有権が受贈者に移転するのですが、「私が死んだら、この土地をあげますよ。」というような、贈与する者が死亡した時に効力が生じる贈与契約を
死因贈与といい、他の贈与とは区別されています。
贈与者の死亡が効力発生の条件となる点が遺贈と共通することから、民法では遺贈に関する規定を死因贈与にも準用するとしています。(民法554条)
また、死因贈与には贈与税ではなく相続税が課せられますので、多額のものを一度に贈与する場合には、一般に、死因贈与の方が生前贈与よりも税金が少なくてすみます。
贈与契約の対象となる財産は不動産が多いものです。この場合は死因贈与契約書に基いて贈与者の死亡後に不動産の所有権移転登記を行うことになります。
贈与をする財産が預貯金、有価証券等の場合は死因贈与契約書に基いて名義変更の手続きを行います。
 
しかし、不動産を贈与する場合には通常の相続や遺贈による移転の場合は不動産取得税はかからない(非課税)が、「死因贈与」契約での移転には、不動産取得税が課税されます。また、登録免許税についても、「死因贈与」 の方が高くなる場合があります

遺贈とは

遺贈は、遺言によって財産を他人(受贈者・相続人かどうかを問いませんし、法人でもかまいません。)に与えることです。贈与が贈与者と受贈者間の契約であるのに対し、遺贈は遺言という遺言者の単独行為である点が異なりますが、経済的な面では遺言による「贈与」と考えてよいでしょう。ただし、遺留分に関する規定に違反して遺贈はできません。(民法964但書き)
遺贈には、包括遺贈特定遺贈の2種類があります。

包括遺贈

「Aに遺産の3分の2を遺贈する」などとして遺産の一定割合を包括的に遺贈する場合をいい、受贈者は、相続人と同様に、その受けた割合に応じて遺言者の権利義務を包括的に承継します。

特定遺贈

「Aにこれこれの土地を与える」などとして特定の財産を個別的に遺贈すること。
遺贈の効力の発生日は、原則として遺言者の死亡の時です。

遺贈の承認・放棄
相続の放棄と同様に遺言により受遺者として指定された者には、それを拒否する権利が認められています。

包括遺贈

包括遺贈の放棄は遺言者が亡くなったことを知った日、又は、自分に対して遺贈があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に放棄の申述をします。期間内に放棄の申述をしないと承認したものとみなされます。

特定遺贈

期間が定められていなくいつでも放棄できます。
ただ、いつまでもはっきりしないと、関係者は困りますので、利害関係者等は受遺者に対して期間を定めて承認か放棄かの確認の催告をすることができます。受遺者が期間内に回答しない場合は、承認したものとみなされます。



行政書士
宮中 裕
1971年生
和洋女子大学卒業
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