住宅ローンやカードローン・知人への借金がある場合、この借金も相続財産に含まれます。
借金は、通常の財産のように遺言で特定の人だけに相続させることはできません。
どうしても借金を相続させたいのならば、同時にプラスの財産も相続させる必要があります。
この場合は、相続を放棄されてしまう恐れがあるということに注意が必要です。
また、特定の人に借金を返済させる為には、債権者(お金を貸している人)の同意が必要です。
借金はどのように相続されるのか?
借金は法定相続分と同じ割合で相続されるのが原則です!
借金について遺言する場合
- 財産と一緒に借金も相続させる
- 遺言書で借金の存在を明らかにして、どの財産から返済するかを指示する。
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行政書士
宮中 裕 |
1971年生
和洋女子大学卒業 |
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