遺言書を書く為の下準備・借金がある場合


多くの方は自分の意思を残さないまま亡くなっています。
そのために争う結果になるということは本来の相続の形ではありません。
遺言を残しておけば家族のためではなく自分自身のためにも願いが叶えられ争いもなくなることでしょう。
相続とは、財産を残すことだけではありません。心を残す・気持ちを伝えることも相続だと私は考えております。
生前のうちに自分の意思を遺言書に残しておきましょう!!

遺言書がない場合は遺産分割の話し合いをしなければなりませんが、後々のトラブルを防ぐ為に書面にしておくことが大切です。

遺言書・遺産分割協議書の作成ならお任せ下さい!!
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大切な人が亡くなるとどんなことが起きるのか知っていましたか?
遺言書でこんな願いが叶えられるって知っていましたか?
遺言書はただ書くだけでは無効なの知っていましたか?

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借金がある場合

住宅ローンやカードローン・知人への借金がある場合、この借金も相続財産に含まれます。
借金は、通常の財産のように遺言で特定の人だけに相続させることはできません。
どうしても借金を相続させたいのならば、同時にプラスの財産も相続させる必要があります。
この場合は、相続を放棄されてしまう恐れがあるということに注意が必要です。
また、特定の人に借金を返済させる為には、債権者(お金を貸している人)の同意が必要です。

借金はどのように相続されるのか?
借金は法定相続分と同じ割合で相続されるのが原則です!

借金について遺言する場合
  • 財産と一緒に借金も相続させる
  • 遺言書で借金の存在を明らかにして、どの財産から返済するかを指示する。



行政書士
宮中 裕
1971年生
和洋女子大学卒業
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