遺言による遺産分割(誰に何をあげるか)の判断基準としては、「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」という民法第906条で定められている遺産分割の判断基準が参考になります。
つまり、遺産分割はそれぞれの遺産の種類や性質、相続人の年齢・職業・心身の状態・生活状況・結婚の有無や、被相続人の生前の意思など、一切の事情を考慮したうえで、公平かつ適切に行うべきだということです。
金額的に平等でなくても、諸事情を考慮して、結果としてみんなが納得するわけ方ができればよいのです。
遺言書には載せないが、高価なものではない例えば電化製品や洋服・アクセサリーなどを誰かにもらって欲しい物があれば形見分け覚え書きとして残してあげるのも方法だと思います。
商品名・ブランドや種類・贈る相手・メッセージを添えて表にまとめておくという方法です。
※ただし、この形見分け覚え書きには、遺族への法的強制力はありません。
しかし、自分の意思を残すという遺言書に代わるものでもあると私は考えております。
捨てられてしまうより、もらって欲しい相手に末永く愛用してもらうほうがいいはずですから。
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行政書士
宮中 裕 |
1971年生
和洋女子大学卒業 |
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