相続人が生前贈与や遺贈を受けた場合は、相続で特別受益について考慮する必要があります。なぜなら、生前贈与や遺贈をしていたにもかかわらず、平等に遺産を分けたのであれば、生前贈与や遺贈をされていない相続人から不満がでて、紛争になりかねないからです。
例:相続財産3000万円
生前に
- 長男に車購入資金として1000万円を援助した。
- 長女に結婚の支度金として500万円あげた。
- 次男にはなにもしてあげていない。
相続財産3000万円+受益分(1000万+500万)1500万円÷3人=各人の相続分1500万円
- 長男の相続分=1500万−受益分1000万=500万
- 長女の相続分=1500万−受益分500万=1000万
- 次男の相続分=受益分がないので1500万がそのまま相続分になります。
- 特別受益に該当するもの
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- 住宅購入資金・開業資金の援助
- 結婚や養子縁組のための持参金、結納金、支度金など
- 独立のための不動産贈与
- 遺贈した財産など
※単に生活の援助を受けていただけでは該当しません。
- 被相続人が遺言で特別受益を相続財産に戻さなくてもいいという意思表示をすれば他の相続人の遺留分を害さない範囲に限り相続分を減らされません。
- 遺産分割協議において相続人全員の合意があれば、特別受益について考慮しないで遺産分割ををしても構いません。
寄与分は、法定相続人だけに適用されるもので、相続人の中に、被相続人の事業を手伝ったり、病気の看病をするなど、財産の増加に特別な働きをした者がいる場合のその評価額のことです。この寄与分を考慮して相続分を決めることができます。
計算方法
相続財産−寄与分÷相続人の人数
これを貢献をしてくれた人の相続分にプラスします。
遺産分割協議で決められなければ、家庭裁判所に調停を申立てることになります。
「有料の介護者を雇わなければならないところを長女が仕事を辞めてまで私の介護に専念してくれたので財産が200万円増えたと考えられるので、その分を多く相続させる」などと理由を書くとよいでしょう。
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行政書士
宮中 裕 |
1971年生
和洋女子大学卒業 |
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