相続財産リストを作成する際に、財産をどのように評価すればよいかわからないと思います。
遺産分割の際の評価基準は特に定められていないので、あまり厳密に財産を評価する必要はありません。
また、遺言書を作成する時点では、相続発生時の評価額がわからないので、現時点での大まかな評価額がわかれば十分だと思います。
- 相続人が複数いて、なるべく平等に分けないと争いになりそうな場合
- 財産がたくさんあって、相続税がかかりそうだという場合
・預貯金
- 銀行の普通預金・郵便局の通常預金は通帳の残高がそのまま評価額になる
- 定期預金や定額貯金は、現時点で解約した場合の元金と利息の合計額です。
・株式
- 上場株式は本日の終値で評価するのが一般的です。(他の方法もあります)
- 未上場の株式は税理士などの専門家に依頼して評価額を出してもらいます。
・利付公社債
- 前回の利払い日から相続開始までの受け取っていない利息分(源泉所得税控除後)を市場価格(市場価格がないときは発行価格)に加えて評価します。
・割引公社債
- 市場価格(市場価格がないときは、発行価格に相続開始日時点の償還差益分を加えた額)
・建物
都道府県の税事務所や市区町村役場の固定資産課で確認できます。
・宅地
路線価式は、税務署やし市区町村役場、図書館などで閲覧できます。
土地の形状によって、路線価に一定の補正率をかける必要があります。
倍率方式は、市区町村役場の固定資産課で評価倍率表により確認できます。
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行政書士
宮中 裕 |
1971年生
和洋女子大学卒業 |
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