遺言書を書く為の下準備・財産の評価方法


多くの方は自分の意思を残さないまま亡くなっています。
そのために争う結果になるということは本来の相続の形ではありません。
遺言を残しておけば家族のためではなく自分自身のためにも願いが叶えられ争いもなくなることでしょう。
相続とは、財産を残すことだけではありません。心を残す・気持ちを伝えることも相続だと私は考えております。
生前のうちに自分の意思を遺言書に残しておきましょう!!

遺言書がない場合は遺産分割の話し合いをしなければなりませんが、後々のトラブルを防ぐ為に書面にしておくことが大切です。

遺言書・遺産分割協議書の作成ならお任せ下さい!!
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大切な人が亡くなるとどんなことが起きるのか知っていましたか?
遺言書でこんな願いが叶えられるって知っていましたか?
遺言書はただ書くだけでは無効なの知っていましたか?

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財産の評価方法

相続財産リストを作成する際に、財産をどのように評価すればよいかわからないと思います。
遺産分割の際の評価基準は特に定められていないので、あまり厳密に財産を評価する必要はありません。
また、遺言書を作成する時点では、相続発生時の評価額がわからないので、
現時点での大まかな評価額がわかれば十分だと思います。
財産の評価額の把握の必要性
  1. 相続人が複数いて、なるべく平等に分けないと争いになりそうな場合
  2. 財産がたくさんあって、相続税がかかりそうだという場合
相続財産の評価の仕方

・預貯金  
  • 銀行の普通預金・郵便局の通常預金は通帳の残高がそのまま評価額になる
  • 定期預金や定額貯金は、現時点で解約した場合の元金と利息の合計額です。
・株式
  • 上場株式は本日の終値で評価するのが一般的です。(他の方法もあります)
  • 未上場の株式は税理士などの専門家に依頼して評価額を出してもらいます。
・利付公社債
  • 前回の利払い日から相続開始までの受け取っていない利息分(源泉所得税控除後)を市場価格(市場価格がないときは発行価格)に加えて評価します。
・割引公社債
  • 市場価格(市場価格がないときは、発行価格に相続開始日時点の償還差益分を加えた額)
・建物
  • 固定資産税評価額で評価します。
都道府県の税事務所や市区町村役場の固定資産課で確認できます。
・宅地
  • 市街地は路線価式で評価します。
路線価式は、税務署やし市区町村役場、図書館などで閲覧できます。
土地の形状によって、路線価に一定の補正率をかける必要があります。
  • 市街地以外は、倍率方式で評価します。
倍率方式は、市区町村役場の固定資産課で評価倍率表により確認できます。


行政書士
宮中 裕
1971年生
和洋女子大学卒業
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