遺言書を書く為の下準備・相続財産リストを作ろう


多くの方は自分の意思を残さないまま亡くなっています。
そのために争う結果になるということは本来の相続の形ではありません。
遺言を残しておけば家族のためではなく自分自身のためにも願いが叶えられ争いもなくなることでしょう。
相続とは、財産を残すことだけではありません。心を残す・気持ちを伝えることも相続だと私は考えております。
生前のうちに自分の意思を遺言書に残しておきましょう!!

遺言書がない場合は遺産分割の話し合いをしなければなりませんが、後々のトラブルを防ぐ為に書面にしておくことが大切です。

遺言書・遺産分割協議書の作成ならお任せ下さい!!
       相続・遺言の専門家       
大切な人が亡くなるとどんなことが起きるのか知っていましたか?
遺言書でこんな願いが叶えられるって知っていましたか?
遺言書はただ書くだけでは無効なの知っていましたか?

MAIL miyanakahoumu@souzoku-yuigon.net TEL&FAX 03-3776-5445

    

 
相続財産リストを作ろう

遺言書を書く前に、現時点での財産の一覧表を作っておこう!!
相続財産リストを作るメリット
トラブル防止の為
遺言書に所在地や数字の記載を間違えたり、手元にないものを記載することを防ぐ
財産の分配方法や遺留分の対策をたてるため
財産の総額がわからなければ、このような対策をたてることが不可能だからです。
遺族が調査する手間が省ける
遺言書に財産の詳細を記載しない場合でも、このようなリストがあれば財産の内訳と所在がわかるので、遺族が調査する手間が省けます。

相続財産リスト作成のポイント
  • 不動産については、現在の正確な権利関係を確かめるために登記簿謄本を取得したり、だいたいの評価額を知る為に税務署で路線価をしらべる。
  • 負債(借金)も財産の一つなので、プラスの財産と同様、マイナスの財産についてもリストを作っておきましょう。

相続財産リスト作成の注意点
  • 遺言書に記載したからといって、その財産を使ってはいけないというわけでは決してありませんので、将来財産の大きな変動があれば、そのつど財産リストと遺言書の内容を書き直せばよい。
  • 相続財産ではないものは遺言書に記載できません。
         
  1. 遺言者にかけられている生命保険のうち、遺言者以外の人が受取人になっているもの
  2. 使用貸借権(第三者との間で、無料で建物などを使用できるという契約をしている場合は、本人が死ぬとその契約は効力を失います。)
  3. 一身専属権(親権、家族の扶養義務・生活保護の受給権など)遺言者しか行使できない権利や義務は、本人が死ぬと同時に効力を失います





行政書士
宮中 裕
1971年生
和洋女子大学卒業
営業時間
月曜〜金曜
(平日)
AM9:00〜PM5:00
土・日・祭日・時間外
面談・相談、要予約
電話受付
月曜〜金曜
(平日)
AM9:00
PM5:00
MAIL・FAX
24時間対応
行政書士宮中法務事務所
〒143−0025
東京都
大田区南馬込1−58−5
TEL:03−3776−5445
業務内容
風俗営業許可
飲食店営業許可
性同一性障害
同性愛
会社設立
車関係手続き
契約書・内容証明
各種許認可
 
人それぞれ悩みは違います。
どんな些細なことでもお気軽にご相談下さい
メール相談1往復1000円  

面談相談随時受付中

                            トップヘ

相続・遺言に関することならお気軽にお問合せ・ご相談下さい


行政書士宮中法務事務所
〒143-0025 東京都大田区南馬込1−58−5
TEL:03-3776-5445  FAX:03-3776-5445
MAIL:miyanakahoumu@souzoku-yuigon.net

プライバシーポリシー/サイトマップ
Copyright(C)2005 行政書士宮中法務事務所.All Rights Reserved.