遺言書を書く前に、現時点での財産の一覧表を作っておこう!!
相続財産リストを作るメリット
- トラブル防止の為
- 遺言書に所在地や数字の記載を間違えたり、手元にないものを記載することを防ぐ
- 財産の分配方法や遺留分の対策をたてるため
- 財産の総額がわからなければ、このような対策をたてることが不可能だからです。
- 遺族が調査する手間が省ける
- 遺言書に財産の詳細を記載しない場合でも、このようなリストがあれば財産の内訳と所在がわかるので、遺族が調査する手間が省けます。
相続財産リスト作成のポイント
- 不動産については、現在の正確な権利関係を確かめるために登記簿謄本を取得したり、だいたいの評価額を知る為に税務署で路線価をしらべる。
- 負債(借金)も財産の一つなので、プラスの財産と同様、マイナスの財産についてもリストを作っておきましょう。
相続財産リスト作成の注意点
- 遺言書に記載したからといって、その財産を使ってはいけないというわけでは決してありませんので、将来財産の大きな変動があれば、そのつど財産リストと遺言書の内容を書き直せばよい。
- 相続財産ではないものは遺言書に記載できません。
- 遺言者にかけられている生命保険のうち、遺言者以外の人が受取人になっているもの
- 使用貸借権(第三者との間で、無料で建物などを使用できるという契約をしている場合は、本人が死ぬとその契約は効力を失います。)
- 一身専属権(親権、家族の扶養義務・生活保護の受給権など)遺言者しか行使できない権利や義務は、本人が死ぬと同時に効力を失います。
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行政書士
宮中 裕 |
1971年生
和洋女子大学卒業 |
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