遺言書を書く為の下準備・遺留分の放棄


多くの方は自分の意思を残さないまま亡くなっています。
そのために争う結果になるということは本来の相続の形ではありません。
遺言を残しておけば家族のためではなく自分自身のためにも願いが叶えられ争いもなくなることでしょう。
相続とは、財産を残すことだけではありません。心を残す・気持ちを伝えることも相続だと私は考えております。
生前のうちに自分の意思を遺言書に残しておきましょう!!

遺言書がない場合は遺産分割の話し合いをしなければなりませんが、後々のトラブルを防ぐ為に書面にしておくことが大切です。

遺言書・遺産分割協議書の作成ならお任せ下さい!!
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大切な人が亡くなるとどんなことが起きるのか知っていましたか?
遺言書でこんな願いが叶えられるって知っていましたか?
遺言書はただ書くだけでは無効なの知っていましたか?

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遺留分の放棄

相続開始前 家庭裁判所の許可を受けた場合に限り放棄が認められます。
相続開始後 相続開始後の放棄は、特別の手続きは必要なくまったく自由です。遺留分は相続人が最低限もらえる割合ですが、もらう義務があるわけではありませんから遺留分侵害があっても減殺請求をしないまま放置しておけば一定の期間が経過すると減殺請求権は時効で消滅します。

遺留分放棄の効果

遺留分を放棄すると、本来なら遺留分侵害となるはずの贈与が遺贈があっても、それに対して減殺請求できなくなります
しかし、遺留分放棄と相続放棄とは別問題なので、遺留分を放棄しても相続権を失うわけではありません。
遺言がなければ、法定相続分に従って相続財産を取得することもできますし、遺言で一定割合ないし特定の物が与えられていればそれをもらうことは問題ありません。



行政書士
宮中 裕
1971年生
和洋女子大学卒業
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