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家庭裁判所の許可を受けた場合に限り放棄が認められます。 |
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相続開始後の放棄は、特別の手続きは必要なくまったく自由です。遺留分は相続人が最低限もらえる割合ですが、もらう義務があるわけではありませんから遺留分侵害があっても減殺請求をしないまま放置しておけば一定の期間が経過すると減殺請求権は時効で消滅します。 |
遺留分を放棄すると、本来なら遺留分侵害となるはずの贈与が遺贈があっても、それに対して減殺請求できなくなります。
しかし、遺留分放棄と相続放棄とは別問題なので、遺留分を放棄しても相続権を失うわけではありません。
遺言がなければ、法定相続分に従って相続財産を取得することもできますし、遺言で一定割合ないし特定の物が与えられていればそれをもらうことは問題ありません。
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行政書士
宮中 裕 |
1971年生
和洋女子大学卒業 |
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