遺留分を侵害した遺言書は無効というわけではなく、遺言の実行をすることは可能です。
自分の遺留分が侵害された人は、侵害相手に対して、その分の支払を求めることができます。これを「遺留分減殺請求」といいます。
- 相続開始があったことと遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った日から1年間以内
- 相続開始時から10年以内
この期間内に行使しないと時効により権利は消滅してしまいます。
遺留分減殺請求権は相手方、すなわち贈与や遺贈を受けた人に対して減殺する旨の意思表示をすることで行使します。
この意思表示は口頭でもできるのですが、証拠を残すために内容証明郵便を利用することをお勧めします。
- 減殺の対象となるべき贈与と遺贈の両方がある場合
- 先に遺贈について減殺請求をして、それでもなお遺留分に達しない場合にその不足分について初めて贈与について減殺請求をすることができます。
- 遺贈がいくつもある場合
- 遺贈の価格に応じて減殺されます。
- 贈与がいくつもある場合
- 時期が最も後の贈与について減殺をして、それでも遺留分に達しないときにそれよりひとつ前の贈与を減殺する、といったように順次古い贈与に遡って減殺していくことになっています。
遺留分減殺の意思表示により減殺すべき分が遺留分権者に帰属することになります。
- 贈与や遺贈を受けた人が物の引渡しや登記手続きに応じてくれない場合
- 訴訟を提起するしかありません。
- 物について減殺請求があった場合
- 遺贈や贈与を受けた人は、減殺されるべき物の価格相当のお金を遺留分権者に弁償すれば物の返還に応じなくてもよいことになっています。
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行政書士
宮中 裕 |
1971年生
和洋女子大学卒業 |
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