遺言書を書く為の下準備・遺留分とは?


多くの方は自分の意思を残さないまま亡くなっています。
そのために争う結果になるということは本来の相続の形ではありません。
遺言を残しておけば家族のためではなく自分自身のためにも願いが叶えられ争いもなくなることでしょう。
相続とは、財産を残すことだけではありません。心を残す・気持ちを伝えることも相続だと私は考えております。
生前のうちに自分の意思を遺言書に残しておきましょう!!

遺言書がない場合は遺産分割の話し合いをしなければなりませんが、後々のトラブルを防ぐ為に書面にしておくことが大切です。

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大切な人が亡くなるとどんなことが起きるのか知っていましたか?
遺言書でこんな願いが叶えられるって知っていましたか?
遺言書はただ書くだけでは無効なの知っていましたか?

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遺留分とは

遺留分(いりゅうぶん)とは、被相続人が法定相続人(兄弟
姉妹以外)に相続させなければならない遺産の最低額の部

分です。


遺言者は、原則として遺言によってその相続財産を自由に

処分することが認められていますが、その自由を無制限に

認めてしまうと、本来の相続人の期待をあまりにも無視する

結果となってしまい妥当ではありません。

そこで法は、遺留分を定め、その範囲で遺言の自由を制限

しているわけです。

まり、被相続人が自由に処分できる財産の割合に制限を加え、相続人の生前処分または遺言等によって奪う事のできないものをいいます。
これは、遺言がなければ本来相続するはずだった財産の半分を保障しようというものです。
遺産の最低額の部分である「遺留分」に違反した贈与や遺言であっても、それは当然に無効にはならず、この場合、相続人は遺留分にいたる割合までその財産を取り戻すことができるだけです。これを遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)といいます。
遺留分減殺請求をするかどうかは、各相続人の自由とされていますので、遺留分を侵害されている相続人自身に不満がなければ、遺留分減殺請求をする必要はありません。
また、遺留分減殺請求をするためには、遺留分権利者が裁判所に遺留分減殺請求の申し立てを行わなければなりません。
つまり、最初から必ず残さなければいけないものではないのです。遺言書を作成するにあたり、遺留分権利者が遺留分の主張をしないようお願いする文言を加ておけば、遺留分減殺請求される可能性は少ないといえるでしょう。
ただし、この減殺請求権は、相続開始及び贈与・遺贈があったことと、それが遺留分を侵害し、減殺請求しうることを知ったときから1年以内に行使しなければ時効で消滅してしまいます。またこれらの事実を知らなくとも、相続の開始から単に10年が経過した場合も同様に権利行使できなくなります。
遺留分を有するのは、兄弟姉妹を除く法定相続人、つまり
配偶者・子・直系尊属(父母など)に限られます。


ただし、相続の欠格・廃除・放棄によって相続する権利を失った者は、遺留分を主張することもできません。
なおこの場合でも、代襲相続が可能な場合(相続放棄を除く)代襲者が遺留分を主張することができます。


 遺留分の割合は以下の通りです。


* 遺留分の割合
直系尊属のみが相続人である場合 は 遺産の3分の1
その他の場合 は 遺産の2分の1

遺言書は、遺留分について考慮したうえで作成しておくことが、トラブルを未然に防策だと思います。

トラブル防止のための遺留分を考慮した遺言書の作り方

  • 相続人には最低限、遺留分相当の財産を相続させる。
  • 遺言で相続させない人には相当程度の生前贈与をしたうえで、遺留分の放棄をお願いするなどの対策をとる。
  • どの財産から遺留分を減殺するのかなど、遺留分減殺請求をされたときの対応策を遺言書に盛り込む。



行政書士
宮中 裕
1971年生
和洋女子大学卒業
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