遺留分(いりゅうぶん)とは、被相続人が法定相続人(兄弟
姉妹以外)に相続させなければならない遺産の最低額の部
分です。
遺言者は、原則として遺言によってその相続財産を自由に
処分することが認められていますが、その自由を無制限に
認めてしまうと、本来の相続人の期待をあまりにも無視する
結果となってしまい妥当ではありません。
そこで法は、遺留分を定め、その範囲で遺言の自由を制限
しているわけです。
つまり、被相続人が自由に処分できる財産の割合に制限を加え、相続人の生前処分または遺言等によって奪う事のできないものをいいます。
これは、遺言がなければ本来相続するはずだった財産の半分を保障しようというものです。
遺産の最低額の部分である「遺留分」に違反した贈与や遺言であっても、それは当然に無効にはならず、この場合、相続人は遺留分にいたる割合までその財産を取り戻すことができるだけです。これを遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)といいます。
遺留分減殺請求をするかどうかは、各相続人の自由とされていますので、遺留分を侵害されている相続人自身に不満がなければ、遺留分減殺請求をする必要はありません。
また、遺留分減殺請求をするためには、遺留分権利者が裁判所に遺留分減殺請求の申し立てを行わなければなりません。
つまり、最初から必ず残さなければいけないものではないのです。遺言書を作成するにあたり、遺留分権利者が遺留分の主張をしないようお願いする文言を加ておけば、遺留分減殺請求される可能性は少ないといえるでしょう。
ただし、この減殺請求権は、相続開始及び贈与・遺贈があったことと、それが遺留分を侵害し、減殺請求しうることを知ったときから1年以内に行使しなければ時効で消滅してしまいます。またこれらの事実を知らなくとも、相続の開始から単に10年が経過した場合も同様に権利行使できなくなります。
遺留分を有するのは、兄弟姉妹を除く法定相続人、つまり配偶者・子・直系尊属(父母など)に限られます。
ただし、相続の欠格・廃除・放棄によって相続する権利を失った者は、遺留分を主張することもできません。
なおこの場合でも、代襲相続が可能な場合(相続放棄を除く)代襲者が遺留分を主張することができます。
遺留分の割合は以下の通りです。