法益効力を持つ遺言は限られていますが、それ以外のことを遺言書に書いてはいけないわけではありません。
自分の意思を明白にし、遺族に実行するようにうながすことが可能です。
生前には言えずにいた希望を叶えられるような遺言書をつくりましょう!!
法的効力を持たない内容については、公正証書にしたほうが、遺言者の強い意思が遺族に伝わりやすくなります。
- 遺産分割以外の願い
-
- 葬儀の方法、お墓の希望
- 祭祀の承継者(お墓や仏壇を守る人)の指定
- 生前お世話になった人・特定の人に財産をあげたい
- 未成年の子供に後見人を指定する
- 行方不明の子供が戻ってきたときに遺産を渡せるようにする
- 事業の後継者を指定する
- ペットの世話のお願いをするなど
| 遺言書を下書きする際の注意 |
| 自筆証書遺言 |
- 日付や署名などを事前にチエック!→様式不備は無効になるため
- 完璧に下書きしてから清書しよう!→訂正の方法が難しいため
- 専門家に内容をチェックしてもらうお!→遺言書の内容に不安がある場合
|
| 公正証書遺言 |
- 下書きはメモ程度(誰にどの財産を相続させるかなど)で十分
- 公証役場へは、メモと財産目録、戸籍謄本などの書類を持参するとスムーズに遺言書をつくれる
|
ご自分で遺言書を作成されても結構ですが、専門的な知識がないまま遺言書を作成されると様式不備で無効な遺言書となり、全てが水の泡になってしまいます。
ここは一つ、自分のため・残される家族のためにも完璧な遺言書を作成しましょう!
当事務所は、遺言書作成をお手伝いさせていただきます。
遺言書が出来上がるまで0からサポート致します!!
お気軽にご相談・ご依頼下さい!! |
|
 |
行政書士
宮中 裕 |
1971年生
和洋女子大学卒業 |
 |
|
|
|