任意後見契約の手続


多くの方は自分の意思を残さないまま亡くなっています。
そのために争う結果になるということは本来の相続の形ではありません。
遺言を残しておけば家族のためではなく自分自身のためにも願いが叶えられ争いもなくなることでしょう。
相続とは、財産を残すことだけではありません。心を残す・気持ちを伝えることも相続だと私は考えております。
生前のうちに自分の意思を遺言書に残しておきましょう!!

遺言書がない場合は遺産分割の話し合いをしなければなりませんが、後々のトラブルを防ぐ為に書面にしておくことが大切です。

遺言書・遺産分割協議書の作成ならお任せ下さい!!
       相続・遺言の専門家       
大切な人が亡くなるとどんなことが起きるのか知っていましたか?
遺言書でこんな願いが叶えられるって知っていましたか?
遺言書はただ書くだけでは無効なの知っていましたか?

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任意後見制度の流れ

将来、もしものことがあったらどうしよう?
将来、もしものことがあったら、誰に自分を託そうかを決定します

    ↓

任意後見契約書の作成
ご自分で決めた大切な方や信頼できる方と任意後見契約を結ぶために本人と後見人が公証役場に出向き、任意後見契約公正証書の作成を依頼します。



東京法務局への登記

任意後見契約は,公証人の嘱託により,法務局で登記されることになります。したがって,任意後見人は,法務局から,任意後見人の氏名や代理権の範囲を記載した「登記事項証明書」の交付を受けて,自己の代理権を証明することができますし,取引の相手方も,任意後見人から,その「登記事項証明書」を見せてもらうことにより,安心して本人との取引を行うことができるというわけです。
登記される事項は,下記のとおりです。
 1  任意後見監督人の選任前
 本人,任意後見受任者,代理権の範囲
 2  任意後見監督人の選任後
 本人,任意後見人,任意後見監督人,代理権の範囲

契約書作成の後、本人に判断力の低下が生じるまでの間は、手続等は 発生しません。
本人が元気で、自立した生活ができている間は、任意後見契約書は存在しても、その効力は生まれず任意後見人の仕事は始まりません。

自分の判断能力が不十分になったら



家庭裁判所に任意後見監督人選任の申し立て
ご本人の判断能力が衰えたときは、ご本人の同意を得て、本人、家族、親族、後見人のうちの誰かが、ご本人の住居地を担当する家庭裁判所に、「任意後見監督人選任の申立」手続きをします。



家庭裁判所で任意後見監督人の選任
家庭裁判所は診断書等で、本人の意思能力が不十分かどうかを審理し、適正と判断した場合には、任意後見監督人を選び、その決定を通知します。



任意後見契約の開始
家庭裁判所が任意後見監督人の選任について、東京法務局に登記します。
任意後見人が任意後見契約で定められた仕事(財産の管理など)を行います。



行政書士
宮中 裕
1971年生
和洋女子大学卒業
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