任意後見制度とは


多くの方は自分の意思を残さないまま亡くなっています。
そのために争う結果になるということは本来の相続の形ではありません。
遺言を残しておけば家族のためではなく自分自身のためにも願いが叶えられ争いもなくなることでしょう。
相続とは、財産を残すことだけではありません。心を残す・気持ちを伝えることも相続だと私は考えております。
生前のうちに自分の意思を遺言書に残しておきましょう!!

遺言書がない場合は遺産分割の話し合いをしなければなりませんが、後々のトラブルを防ぐ為に書面にしておくことが大切です。

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大切な人が亡くなるとどんなことが起きるのか知っていましたか?
遺言書でこんな願いが叶えられるって知っていましたか?
遺言書はただ書くだけでは無効なの知っていましたか?

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任意後見制度とは?
自分が将来、認知症や知的障害・精神障害により物事の判断能力が不十分になった時や事故や病気などで通常の生活が送れなくなったときのために、自分の代わりに財産管理など身近なことをしてくれる人(任意後見人)を選んでおく制度です。
自分が元気なうちに、将来代わりにやってほしい事を指定しておくことができるので、あなたにもしものことがあっても、任意後見人があなたの意思を尊重しながら財産管理や身の周りのお手伝いをすることができます。
もしもの事態が起こる前に将来の自分を誰に託したいかを契約をしておく制度なのです。



行政書士
宮中 裕
1971年生
和洋女子大学卒業
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