相続手続きは簡単で迅速!!
- @遺族が遺言書を発見する。
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- 自由に開封できる
- 家庭裁判所の検認は不要
- 即日、遺言の内容を実行できる。
- A遺言書の内容を実行する
- 遺言書に指定された相続人や受遺者が単独で相続手続きができる。遺言執行者が指定されている場合は、その人が相続人を代表して手続きします。
自筆証書遺言の場合は原本が1通しかないので、相続手続きの際は原本を使いまわす為、すべての手続きを終えるのに時間がかかります。
公正証書遺言の場合は、公証役場で何通でも原本の写しである謄本を発行してもらえるのでとてもスピィーディーに手続きを終えられます。
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行政書士
宮中 裕 |
1971年生
和洋女子大学卒業 |
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