公正証書遺言実行手順


多くの方は自分の意思を残さないまま亡くなっています。
そのために争う結果になるということは本来の相続の形ではありません。
遺言を残しておけば家族のためではなく自分自身のためにも願いが叶えられ争いもなくなることでしょう。
相続とは、財産を残すことだけではありません。心を残す・気持ちを伝えることも相続だと私は考えております。
生前のうちに自分の意思を遺言書に残しておきましょう!!

遺言書がない場合は遺産分割の話し合いをしなければなりませんが、後々のトラブルを防ぐ為に書面にしておくことが大切です。

遺言書・遺産分割協議書の作成ならお任せ下さい!!
       相続・遺言の専門家       
大切な人が亡くなるとどんなことが起きるのか知っていましたか?
遺言書でこんな願いが叶えられるって知っていましたか?
遺言書はただ書くだけでは無効なの知っていましたか?

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公正証書遺言の実行手順

             相続手続きは簡単で迅速!!

@遺族が遺言書を発見する。
  • 自由に開封できる
  • 家庭裁判所の検認は不要
  • 即日、遺言の内容を実行できる。

A遺言書の内容を実行する
遺言書に指定された相続人や受遺者が単独で相続手続きができる。遺言執行者が指定されている場合は、その人が相続人を代表して手続きします。

自筆証書遺言の場合は原本が1通しかないので、相続手続きの際は原本を使いまわす為、すべての手続きを終えるのに時間がかかります。
公正証書遺言の場合は、公証役場で何通でも原本の写しである謄本を発行してもらえるのでとてもスピィーディーに手続きを終えられます。


行政書士
宮中 裕
1971年生
和洋女子大学卒業
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