公正証書遺言の費用


多くの方は自分の意思を残さないまま亡くなっています。
そのために争う結果になるということは本来の相続の形ではありません。
遺言を残しておけば家族のためではなく自分自身のためにも願いが叶えられ争いもなくなることでしょう。
相続とは、財産を残すことだけではありません。心を残す・気持ちを伝えることも相続だと私は考えております。
生前のうちに自分の意思を遺言書に残しておきましょう!!

遺言書がない場合は遺産分割の話し合いをしなければなりませんが、後々のトラブルを防ぐ為に書面にしておくことが大切です。

遺言書・遺産分割協議書の作成ならお任せ下さい!!
       相続・遺言の専門家       
大切な人が亡くなるとどんなことが起きるのか知っていましたか?
遺言書でこんな願いが叶えられるって知っていましたか?
遺言書はただ書くだけでは無効なの知っていましたか?

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公正証書遺言にかかる費用

公証人に払う費用は、公証人手数料令という法律で定められています。
遺言書作成費用の内訳
  • 公証人手数料
  • 遺言手数料
  • 用紙代
公証人手数料

目的の金額 手数料
100万円まで 5000円
200万円まで 7000円
500万円まで 1万1000円
1000万円まで 1万7000円
3000万円まで 2万3000円
5000万円まで 2万9000円
1億円まで 4万3000円
3億円まで、5000万円ごとに1万3000円加算
10億円まで、5000万円ごとに1万1000円加算
10億円超は、5000万円ごとに8000円加算

遺言手数料は、相続財産が1億円未満の場合に支払います。

用紙代は、遺言書の枚数によって異なります。
一枚当たり250円で、標準的なケースでは合計3000円くらいになります。

公証人が出張した場合

  • 公証手数料(通常の1.5倍)
  • 遺言手数料
  • 用紙代
  • 日当2万円(4時間までは1万円)
  • 交通費

※行政書士に依頼された場合は、この費用プラス行政書士報酬が必要です)
遺言者がご自分で、公正証書遺言を作成すると何回も公証役場に足を運ばなければならないことになります。
行政書士などの専門家に依頼すると、作成日の指定された時間にたった1回公証役場に行くだけで済んでしまいます。( 作成日は、代理人が行うことができませんので、必ず本人と証人2人がそろって公証役場に出向く必要があるため)。
全国どちらにお住まいの方でもご本人と証人が出向いていただける場合は、当事務所のある東京の公証役場で作成できることができますので、不安な方は付き添いのほうも可能です。
東京に出向けない方でもご安心ください。

ご本人様の所在地の公証役場で作成できます。
ご本人が入院されている場合やご高齢で出向くことが困難な場合は、公証人が病院やご自宅に出張して公正証書遺言を作成することもできます。


当事務所では、公正証書遺言の原案作成・打合せ代行・証人・立会い・遺言執行者引き受けいたします。お気軽にご相談くだい。


行政書士
宮中 裕
1971年生
和洋女子大学卒業
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