公証人に払う費用は、公証人手数料令という法律で定められています。
- 遺言書作成費用の内訳
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| 目的の金額 |
手数料 |
| 100万円まで |
5000円 |
| 200万円まで |
7000円 |
| 500万円まで |
1万1000円 |
| 1000万円まで |
1万7000円 |
| 3000万円まで |
2万3000円 |
| 5000万円まで |
2万9000円 |
| 1億円まで |
4万3000円 |
| 3億円まで、5000万円ごとに1万3000円加算 |
| 10億円まで、5000万円ごとに1万1000円加算 |
| 10億円超は、5000万円ごとに8000円加算 |
遺言手数料は、相続財産が1億円未満の場合に支払います。
用紙代は、遺言書の枚数によって異なります。
一枚当たり250円で、標準的なケースでは合計3000円くらいになります。
- 公証手数料(通常の1.5倍)
- 遺言手数料
- 用紙代
- 日当2万円(4時間までは1万円)
- 交通費
※行政書士に依頼された場合は、この費用プラス行政書士報酬が必要です)
遺言者がご自分で、公正証書遺言を作成すると何回も公証役場に足を運ばなければならないことになります。
行政書士などの専門家に依頼すると、作成日の指定された時間にたった1回公証役場に行くだけで済んでしまいます。( 作成日は、代理人が行うことができませんので、必ず本人と証人2人がそろって公証役場に出向く必要があるため)。全国どちらにお住まいの方でもご本人と証人が出向いていただける場合は、当事務所のある東京の公証役場で作成できることができますので、不安な方は付き添いのほうも可能です。
東京に出向けない方でもご安心ください。
ご本人様の所在地の公証役場で作成できます。
ご本人が入院されている場合やご高齢で出向くことが困難な場合は、公証人が病院やご自宅に出張して公正証書遺言を作成することもできます。
当事務所では、公正証書遺言の原案作成・打合せ代行・証人・立会い・遺言執行者引き受けいたします。お気軽にご相談くだい。
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行政書士
宮中 裕 |
1971年生
和洋女子大学卒業 |
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