遺言書は、初めて行ったその場で作成されることはまずありません。2,3回公証人と打合せをしてから最終的に日時を決めて公正証書を作成するのが一般的です。
打合せは第三者でも可能です!!
初めての打合せ
- 予約は不要
- 近所の公証役場を直接訪問する
- 受付で遺言書の作成である旨を伝える
- 遺言者の印鑑証明書と、その他遺言作成に必要な書類を持参し、公証人にどんな遺言をしたいかを説明し、書類を預けます。
- 公正証書遺言の作成日時と、次回の打合せ日時を決定する
2回目以降の打合せ
- 不足している書類の収集
- 打合せの内容に基づいて、公証人が作成した文面を遺言者が確認
この確認は、遺言者が公証役場に行かなくても、FAXや郵便で文案を送ってもらうことも可能です。文面を訂正・変更したいときは、電話で伝えるか、文面に赤字を入れて返送します。
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行政書士
宮中 裕 |
1971年生
和洋女子大学卒業 |
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