公証人との打合せ


多くの方は自分の意思を残さないまま亡くなっています。
そのために争う結果になるということは本来の相続の形ではありません。
遺言を残しておけば家族のためではなく自分自身のためにも願いが叶えられ争いもなくなることでしょう。
相続とは、財産を残すことだけではありません。心を残す・気持ちを伝えることも相続だと私は考えております。
生前のうちに自分の意思を遺言書に残しておきましょう!!

遺言書がない場合は遺産分割の話し合いをしなければなりませんが、後々のトラブルを防ぐ為に書面にしておくことが大切です。

遺言書・遺産分割協議書の作成ならお任せ下さい!!
       相続・遺言の専門家       
大切な人が亡くなるとどんなことが起きるのか知っていましたか?
遺言書でこんな願いが叶えられるって知っていましたか?
遺言書はただ書くだけでは無効なの知っていましたか?

MAIL miyanakahoumu@souzoku-yuigon.net TEL&FAX 03-3776-5445

    

 
公証人との打合せ

遺言書は、初めて行ったその場で作成されることはまずありません。2,3回公証人と打合せをしてから最終的に日時を決めて公正証書を作成するのが一般的です。

            打合せは第三者でも可能です!!

初めての打合せ

  • 予約は不要
  • 近所の公証役場を直接訪問する
  • 受付で遺言書の作成である旨を伝える
  • 遺言者の印鑑証明書と、その他遺言作成に必要な書類を持参し、公証人にどんな遺言をしたいかを説明し、書類を預けます。
  • 公正証書遺言の作成日時と、次回の打合せ日時を決定する

2回目以降の打合せ
  • 不足している書類の収集
  • 打合せの内容に基づいて、公証人が作成した文面を遺言者が確認
この確認は、遺言者が公証役場に行かなくても、FAXや郵便で文案を送ってもらうことも可能です。文面を訂正・変更したいときは、電話で伝えるか、文面に赤字を入れて返送します。


行政書士
宮中 裕
1971年生
和洋女子大学卒業
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