公正証書を作る手順


多くの方は自分の意思を残さないまま亡くなっています。
そのために争う結果になるということは本来の相続の形ではありません。
遺言を残しておけば家族のためではなく自分自身のためにも願いが叶えられ争いもなくなることでしょう。
相続とは、財産を残すことだけではありません。心を残す・気持ちを伝えることも相続だと私は考えております。
生前のうちに自分の意思を遺言書に残しておきましょう!!

遺言書がない場合は遺産分割の話し合いをしなければなりませんが、後々のトラブルを防ぐ為に書面にしておくことが大切です。

遺言書・遺産分割協議書の作成ならお任せ下さい!!
       相続・遺言の専門家       
大切な人が亡くなるとどんなことが起きるのか知っていましたか?
遺言書でこんな願いが叶えられるって知っていましたか?
遺言書はただ書くだけでは無効なの知っていましたか?

MAIL miyanakahoumu@souzoku-yuigon.net TEL&FAX 03-3776-5445

    

 
公正証書をつくる手順

下準備 自筆証書遺言と同じ
  1. 法定相続人を調べる
  2. 財産の内容を確認する
  3. 誰にどの財産をあげるかを決める
  4. 遺言書を下書きする



事前準備
5、証人二人に依頼する
遺言者が本当に自分の意思で遺言をしているのかを確認するために証人二人の立会いが求められます。そのためあらかじめ信頼のできる人や行政書士などの専門家に証人になってもらえるように依頼しましょう。どうしても適当な人がいなければ公証役場に頼めば有料ですが証人を紹介してもらえます。
※次の人は証人になれません。
  • 未成年者
  • 将来相続人となる人
  • 公証人の配偶者や4親等以内の親族、公証役場の書記官や従業員
  • 遺言書の内容が読めなかったり、理解できない人
E公証人との打合せ(打合せは代理人でもOK)

F遺言書の文面を確認する



当日 証人と公証役場へ行き、公正証書遺言を作成する

公証役場で行われること

公正証書遺言作成の当日

@あらかじめ予約した日時に証人二人と一緒に公証役場へ行く遺言者と証人、公証人が一室に入って公正証書遺言を作成します。
A当日持参するもの
  • 遺言者の実印
  • 証人の認印(朱肉が必要なもの)
  • 証人に手数料を支払うため、現金は多めに持っていった方がよいでしょう。証人の手数料は決まった金額がないので事前に話し合って適正な金額を決めてください。遠方から来てくれた場合は、交通費についても考慮しましょう。

B原則、遺言者が公証人に対して遺言の内容を口述して、公証人がそれを書き取る

C公証人は、まず遺言者が本人であることを確認してから遺言書の内容を読み上げ、遺言者と証人が内容を確認する(間違いがあればその場で訂正する)

D全て確認し終わったら、公証人・遺言者・証人の全員が遺言書に署名押印します。

E遺言書の作成が済んだら、公証役場の受付で現金で費用を支払います。



行政書士
宮中 裕
1971年生
和洋女子大学卒業
営業時間
月曜〜金曜
(平日)
AM9:00〜PM5:00
土・日・祭日・時間外
面談・相談、要予約
電話受付
月曜〜金曜
(平日)
AM9:00
PM5:00
MAIL・FAX
24時間対応
行政書士宮中法務事務所
〒143−0025
東京都
大田区南馬込1−58−5
TEL:03−3776−5445
業務内容
風俗営業許可
飲食店営業許可
性同一性障害
同性愛
会社設立
車関係手続き
契約書・内容証明
各種許認可
 
人それぞれ悩みは違います。
どんな些細なことでもお気軽にご相談下さい
メール相談1往復1000円  

面談相談随時受付中

                            トップヘ

相続・遺言に関することならお気軽にお問合せ・ご相談下さい


行政書士宮中法務事務所
〒143-0025 東京都大田区南馬込1−58−5
TEL:03-3776-5445  FAX:03-3776-5445
MAIL:miyanakahoumu@souzoku-yuigon.net

プライバシーポリシー/サイトマップ
Copyright(C)2005 行政書士宮中法務事務所.All Rights Reserved.