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- 法定相続人を調べる
- 財産の内容を確認する
- 誰にどの財産をあげるかを決める
- 遺言書を下書きする
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- 5、証人二人に依頼する
- 遺言者が本当に自分の意思で遺言をしているのかを確認するために証人二人の立会いが求められます。そのためあらかじめ信頼のできる人や行政書士などの専門家に証人になってもらえるように依頼しましょう。どうしても適当な人がいなければ公証役場に頼めば有料ですが証人を紹介してもらえます。
- ※次の人は証人になれません。
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- 未成年者
- 将来相続人となる人
- 公証人の配偶者や4親等以内の親族、公証役場の書記官や従業員
- 遺言書の内容が読めなかったり、理解できない人
E公証人との打合せ(打合せは代理人でもOK)
F遺言書の文面を確認する |
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証人と公証役場へ行き、公正証書遺言を作成する |
公正証書遺言作成の当日
- @あらかじめ予約した日時に証人二人と一緒に公証役場へ行く遺言者と証人、公証人が一室に入って公正証書遺言を作成します。
- A当日持参するもの
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- 遺言者の実印
- 証人の認印(朱肉が必要なもの)
- 証人に手数料を支払うため、現金は多めに持っていった方がよいでしょう。証人の手数料は決まった金額がないので事前に話し合って適正な金額を決めてください。遠方から来てくれた場合は、交通費についても考慮しましょう。
B原則、遺言者が公証人に対して遺言の内容を口述して、公証人がそれを書き取る
C公証人は、まず遺言者が本人であることを確認してから遺言書の内容を読み上げ、遺言者と証人が内容を確認する(間違いがあればその場で訂正する)
D全て確認し終わったら、公証人・遺言者・証人の全員が遺言書に署名押印します。
E遺言書の作成が済んだら、公証役場の受付で現金で費用を支払います。
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行政書士
宮中 裕 |
1971年生
和洋女子大学卒業 |
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