公正証書遺言は自筆証書遺言より簡単!!
- 遺言の内容を口述するかメモにして渡せば、公証人が文面を作成・清書してくれる
- 公証人という専門家が文面をつくるので、様式不備の心配がない
- 相続発生まで遺言書を公証役場で保管してくれるので、紛失・偽造・破棄の危険がない
- 適当な証人がいなければ、証人を紹介してもらえる(有料)
- 行政書士などの専門家に依頼すれば公証人との打合せや証人の手配などを代行してもらえるので遺言者はほとんど手間がかかりません。
- 確実に遺言を実行したい場合
- 不動産などの高額な財産がある場合
- 病気などで自筆証書遺言がつくれない場合
- 第三者に財産を遺贈したい場合
- 婚姻外の子供の認知や廃除などのように、相続人の利益を損ねるような遺言の場合
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行政書士
宮中 裕 |
1971年生
和洋女子大学卒業 |
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